【秋田監督署】バス運転者等の労働時間管理等に関する説明会を実施します

【照会先】

秋田労働基準監督署


副   署   長 : 佐藤 厚志
第一方面主任監督官 : 袴田 周
電話番号 : 018-865-3671



 秋田労働基準監督署(署長 佐々木一幸)は、バス運転者等の労働条件の向上を図ることを目的に
 ① 「働き方改革」推進のための改正労働基準法
 ② 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)の在り方に関する検討結果(中間とりまとめ)
 について、下記により説明会を実施します。

◆説明会の目的
① 改正労働基準法について
 働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働基準法が平成31年4月1日から施行されていますが、自動車運転者については、時間外労働の上限規制の適用が令和6年3月31日まで猶予されています。
 猶予後は、時間外労働の上限が月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない。)を限度に設定する必要があります。
 各バス事業者には、猶予期間中に労働時間の削減に向けた自主的な取組を推進していただき、上限規制に対応した健全な事業経営の持続を図っていただきたいと考えております。
 
② 改善基準告示の中間とりまとめについて
 働き方改革関連法の国会附帯決議事項として、過労死等の防止の観点から、改善基準告示の総拘束時間等の改善が求められたところです。
 改善基準告示により、自動車運転者の拘束時間、休息期間等について上限基準等が設けられ、その遵守を図ってきたところですが、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、運輸業・郵便業が全業種において最も支給決定件数の多い業種(令和2年度)となるなど、依然として長時間・過重労働が課題となっております。また、自動車運転者の過重労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要な問題です。
 今般、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会において、改善基準告示の在り方についての中間的な検討結果が取りまとめられました。今後さらなる議論を重ね、最終的な報告書を経て、改善基準告示が改正されますが、自動車運転者の労働時間の管理の今後の在り方を考える契機としていただきたいと考えております。
 
◆説明会の概要
 ・日時:令和4年6月3日(金)午後1時15分~(1時間30分程度を予定)
 ・場所:秋田合同庁舎 5階第一会議室(秋田市山王7-1-3)
  (※秋田労働局や秋田地方法務局が入居している庁舎です)
 ・対象:秋田県内で主としてバス事業を行う企業
 ・主催:秋田労働局労働基準部監督課、秋田労働基準監督署
 
◆お問合せ
 秋田労働局労働基準部監督課
  TEL:018-862-6682  FAX:018-864-6370
 または
  秋田労働基準監督署 第一方面 
  TEL:018-865-3671  FAX:018-865-3785
 
 報道機関の皆様には、働き方改革に向けた取組について、関係者をはじめ県民に広く浸透するよう、取材・報道をお願いします。



報道発表資料(PDF)

その他関連情報

情報配信サービス

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎3,4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)
〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2024 Akita Labor Bureau.All rights reserved.