事業主の皆さま!令和4年4月1日からの法改正に向け、準備はお済みですか?

1.改正育児・介護休業法が段階的に順次施行されます。

 主な改正点は以下のとおりです。法に沿った就業規則等の規定整備をお願いいたします。

(1)令和4年4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

(2)令和4年10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」の創設
・育児休業の分割取得

(3)令和5年4月1日施行
 ・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)


詳しくは、こちらをご確認ください。
育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月から段階的に施行~

2.パワーハラスメント防止措置が中小企業事業主にも義務化されます。

 改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日より施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。令和4年4月1日から中小企業事業主にも義務化されます。
 事業主は、以下の(1)~(4)の措置について取組を行う必要があります。
 
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)


詳しくは、こちらをご確認ください。
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が中小企業でも義務になります!

3.女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が労働者数101人以上300人以下企業にも義務化されます。

 女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定等が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出、情報公表が義務化されます。
 義務化される事項は、以下のとおりです。

1.一般事業主行動計画の策定・届出
(1)一般事業主行動計画の策定
  一般事業主行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行ったうえで、その結果を勘案し、行動計画を策定してください。行動計画には、①計画期間、②1つ以上の数値目標、③取組内容、④取組の実施時期を盛り込むことが必要です。

(2)行動計画の社内周知と外部公表
  策定した行動計画は、社内のイントラネットや掲示板への掲載等の方法により、非正規社員を含めたすべての労働者に周知してください。
  併せて、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省委託事業)や各企業のホームページなどで外部へ公表してください。

(3)秋田労働局への届出
 
行動計画を策定したことを秋田労働局雇用環境・均等室へ届け出してください。
 【届出先】
 秋田労働局雇用環境・均等室
 〒010-0951 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎
 TEL:018-862-6684

(4)取組の実施、効果の測定
 定期的に数値目標の達成状況や取組の実施状況を点検・評価してください。

2.女性の活躍に関する情報の公表
 自社の女性の活躍に関する状況について、おおむね年1回以上、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省委託事業)や各企業のホームページなどで公表してください。


詳しくは、こちらをご確認ください。
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HPリンク)

 

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