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労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~
「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)」の一部改正により、
● 全ての会社の賃金を合算した額をもとに、保険給付額が決まるようになります。
● 全ての会社の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。
※施行日(令和2年9月1日)以降に発生した、けがや病気が対象です。
詳細は下記をご確認ください。
▸ 複数事業労働者への労災保険給付(パンフレット)
▸ 労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~(厚生労働省HP)
問い合わせ
この記事に関するお問合せ先
労働基準部 労災補償課
- TEL
- 018-883-4275