事業主の方へ

職業安定法施行規則の改正について(令和6年4月1日以降)

 職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の(1)~(3)の明示が必要となります。

(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2)就業場所の変更の範囲(※)
(3)有期労働契約を更新する場合の基準
 (※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
 
詳細は、リーフレットをご参照ください。
求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください【PDF:538KB】

医療機関や介護施設・保育所などの福祉施設の経営者・人事担当者の皆さまへ

「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口を設置しました!

 人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局までご相談ください。
 詳細は、リーフレットをご参照ください。
 ・リーフレット(人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!) 【PDF: 304KB】

職業安定法の改正について(令和4年10月1日施行)

・令和4年10月1日から職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。

 1.求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられ、求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。
 2.個人情報の取扱いに関するルールが新しくなり、求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。

詳細は、リーフレットをご参照ください。
リーフレット 職業安定法改正のポイント【PDF:810KB】
▸ リーフレット 労働者の募集ルールが変わります【PDF:1052KB】

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和5年4月以降、障害者の法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策強化のための様々な措置が行われます。
詳細はリーフレットをご参照下さい。
 
・障害者の法定雇用率の段階的引き上げ(令和6年4月以降)
・除外率の引き上げ。(令和7年4月以降)
・障害者雇用における障害者の算定方法の変更。
 ▷精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
 ▷一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
・障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)(令和6年4月以降

 

令和5年4月以降の障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

新卒者の採用について

令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります

■ 令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しました。

■ この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。中小企業やスタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施を自社の魅力・良さ・仕事のやりがい等を学生に伝える機会と捉え、前向きにご検討ください。
 
※詳細はリーフレット等を参照ください。
 ▶リーフレット 令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります
 ▶厚生労働省ホームページ

ユースエール認定企業

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)を厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチングを図る制度です。

秋田労働局管内の認定企業について、詳しくはこちらのページをご覧ください!
ユースエール認定企業



ユースエール認定制度の詳細・認定申請手続きについて (厚生労働省HP)
 

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