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会社で働いている外国人のみなさまへ
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
3.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。
困ったときは、山形労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
【リーフレット】(16ヶ国語に対応しております)
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
3.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。
困ったときは、山形労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
【リーフレット】(16ヶ国語に対応しております)