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「令和4年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
(根拠法令)
・高年齢者雇用状況等報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項
(報告書用紙)
・従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
※障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。
なお、こちらから報告書用紙をダウンロードすることも可能です。
【記入方法】
記入要領【高齢者雇用状況報告分】(P1~P26)
記入要領【障害者雇用状況報告分】(P27~P50)
【報告書用紙】
高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号)【word】
障害者雇用状況報告書(第6号様式)【excel】(電子申請使用不可)
障害者雇用状況報告書(第6号様式)(別紙)【excel】(電子申請使用不可)
※上記以外の、障害者雇用状況報告書に係る様式については、事業所所在地管轄ハローワークへお問い合わせ下さい。
・報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または持参で提出願います。
【報告期限 令和4年7月15日(金)】
・電子申請による提出も可能です。
なお、電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、報告書用紙郵送時に同封してお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。
この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いるものです。各企業におかれては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただくようお願いいたします。
【厚生労働省ホームページ「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課
- 高齢者雇用対策係 (高齢者雇用状況等報告書について)
- TEL:03-3512-1663
- 障害者雇用対策係 (障害者雇用状況報告書について)
- TEL:03-3512-1664