東京労働局における 第一種圧力容器 の製造時等検査業務を停止します。

 
 労働安全衛生法では、特別特定機械(ボイラー・第一種圧力容器)については、登録製造時等検査機関(以下、登録機関)の検査を受けることとされており、都道府県労働局長は、登録機関として登録を受ける者がいないときその他必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うことができるとされています。
 
 この制度が施行された平成24年度から現在まで、登録機関の検査実施体制が十分でないこと等の理由から、東京労働局を含む一部の都道府県労働局は検査業務の全部又は一部を自ら行っておりました。
 
 今般、東京都内における第一種圧力容器に係る検査について、登録機関のみによる検査実施体制が確保されたことから、東京労働局が自ら行っていた検査を行わないこととします。



 

 ◇  受付停止日  平成31年(2019年)10月1日 
 ◇  対 象 機 械  特別特定機械のうち 第一種圧力容器
 ◇  対象の検査  製造時等検査(構造検査・溶接検査・使用検査)




受付停止に当たっての留意事項
 
 東京労働局では、 受付停止日以降は、 製造時等検査の申請は受理しませんが、 停止日以前に申請を受け付たものについては、停止日以降であっても検査を実施します。
 なお、都内の登録機関(現在2機関)は従前から製造時等検査申請を受け付けており、停止日以前であっても申請できます。
 また、製造許可申請及び許可変更報告に関する業務並び材料使用の可否、 構造規格の解釈等に係る問い合わせ業務については、引き続き東京労働局において行います。


関係通達

労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について
(平成29年3月10日付け基発0310第2号、平成31年3月26日改正)


 

問い合わせ

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労働基準部 安全課 機械担当

TEL
03-3512-1615
FAX
03-3512-1559

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