「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針〔第6の9関係〕が一部改正され、
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました。

詳細は厚生労働省ホームページに掲載のリーフレットをご参照ください。


・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすること
で行ってください。

・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて
転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に
おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。



                     ■この記事に関するお問い合わせ先■
                           需給調整事業部 需給調整事業第二課 TEL033452
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