東京都最低賃金は10月1日から時間額1,013円になります

東京労働局労働基準部賃金課

課長:稲員 央
主任賃金指導官:石川 浩
賃金指導官:野上 浩一

(電話) 03 (3512) 1614

 東京都最低賃金については、東京労働局長(土田浩史)が時間額1,013円に改正決定し、令和元年10月1日から効力が発生します。
 東京都内で事業を営む使用者は、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,013円以上の賃金を支払わなければ、最低賃金法違反となります。
 東京労働局では、引き続き、改正された最低賃金額を始めとする最低賃金制度の周知及び中小企業・小規模事業者に対する支援施策を推進し、併せて都内各労働基準監督署において監督指導を実施する等により、履行確保を図ります。

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