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派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について
この記事に関するお問い合わせ先
需給調整事業部需給調整事業第二課
TEL:03-3452-1474
派遣元事業主に対して、労働者派遣法第14条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令及び第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行ったので、概要を発表します。
派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について
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