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雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~
令和4年3月30日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、給付日数の延長について対象期間が定められました。
対象者は令和4年10月1日までに基本手当の所定給付日数を受け終わる認定日がある方となります。
以前に窓口等で案内を受けたという方も今一度ご確認をお願いいたします。
※ 地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください。
※ 今回の事態を受けての問い合わせ等でお電話が繋がりづらいことが想定されますので、ご了承願います。
【お問合わせ先】
東京労働局職業安定部
雇用保険課 給付係
TEL:03-3512-1669
対象者は令和4年10月1日までに基本手当の所定給付日数を受け終わる認定日がある方となります。
以前に窓口等で案内を受けたという方も今一度ご確認をお願いいたします。
※ 地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください。
※ 今回の事態を受けての問い合わせ等でお電話が繋がりづらいことが想定されますので、ご了承願います。
【お問合わせ先】
東京労働局職業安定部
雇用保険課 給付係
TEL:03-3512-1669