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令和3年10月1日から栃木県最低賃金が1時間882円となります
令和3年9月1日付け栃木労働局最低賃金公示第1号により、栃木県最低賃金が1時間882円に改められ、令和3年10月1日から適用となります。
★画像をクリックするとダウンロードできます。

★最低賃金額以上となっているかチェックしましょう。
【賃金形態ごとに計算方法が異なります!】
⑴ 時間給制の場合
「時間給」が最低賃金額以上となっていれば○
⑵ 日給制の場合
「日給÷1日の所定労働時間」が最低賃金額以上となっていれば○
⑶ 月給制の場合
「月給÷1箇月平均所定労働時間」が最低賃金額以上となっていれば○。
※1箇月平均所定労働時間とは、会社が定めた1年間の所定労働時間を12(箇月)で除したもの。
⑷ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額」が最低賃金額以上となっていれば○
☆ 上記⑴、⑵、⑶、⑷の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記⑵、⑶の式により時間額に換算し、それを合計した金額が以上となっていれば○
【最低賃金を計算する際に対象とならない賃金があります!】
最低賃金額は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外して計算します。
⑴ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
⑵ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
⑶ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
⑷ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑸ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑹ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
★助成金制度のお知らせ
・業務改善助成金
・雇用調整助成金
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★最低賃金額以上となっているかチェックしましょう。
【賃金形態ごとに計算方法が異なります!】
⑴ 時間給制の場合
「時間給」が最低賃金額以上となっていれば○
⑵ 日給制の場合
「日給÷1日の所定労働時間」が最低賃金額以上となっていれば○
⑶ 月給制の場合
「月給÷1箇月平均所定労働時間」が最低賃金額以上となっていれば○。
※1箇月平均所定労働時間とは、会社が定めた1年間の所定労働時間を12(箇月)で除したもの。
⑷ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額」が最低賃金額以上となっていれば○
☆ 上記⑴、⑵、⑶、⑷の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記⑵、⑶の式により時間額に換算し、それを合計した金額が以上となっていれば○
【最低賃金を計算する際に対象とならない賃金があります!】
最低賃金額は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外して計算します。
⑴ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
⑵ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
⑶ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
⑷ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑸ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑹ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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