36協定について

 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称 36(サブロク)協定)の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
※労働基準法第36条に定められていることから、一般に36協定とも呼ばれています。

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時間外労働・休日労働に関する協定届のダウンロードができます。
 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー 労働基準法等関係主要様式(厚生労働省ホームページ)

36協定届などは電子申請が可能です。
 厚生労働省 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省ホームページ)

                                        
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