労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
労働時間は毎日適正に把握、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要です。
1日ごとに、一定期間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となります。
次のような場合には労働基準法違反です!
◆勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
◆一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
◆始業前の作業を労働時間と認めない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間切り捨て)
●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置についてもご確認ください。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン (厚生労働省ホームページより)