業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)を検討されている皆様へ


 例年10月上旬に地域別最低賃金の改定がなされています。
 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)は、賃金引き上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。
 賃金の引き上げと生産性向上を目的とした設備投資等を計画中で、本助成金ご利用をご検討されている方は、以下(厚生労働省HPリンク)をご参照いただき、要件、申請期限等についてご確認ください。
 
通常コース: 業務改善助成金(厚生労働省HP) 
                     ( 令和5年8月31日に拡充がされました。詳細は厚生労働省HPをご確認ください。)
特例コース:令和5年1月31日をもって特例コースの受付は終了しました。
※通常コースの交付要綱・支給要領・申請マニュアル・様式等は上記リンク先でダウンロード可能です。
 
◎提出書類については以下のチェックリストをご参照のうえ整えていただき、チェックリストもあわせてご提出ください。
 交付申請チェックリスト(これから賃金を引き上げる場合 交付要綱第4条第1項第一号ア)
 交付申請チェックリスト(既に賃金を引き上げ済みの場合 交付要綱第4条第1項第一号イ)
 事業実績報告チェックリスト(交付申請を交付要綱第4条第1項第一号アで行った場合)
 事業実績報告チェックリスト(交付申請を交付要綱第4条第1項第一号イで行った場合) 


★注意事項について(必ずお読みください)
 
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが要件です。
 事業場内最低賃金の算定は、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて行います。
 算定対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金であり、基本給だけではありませんが、一方で、実際に支払われる賃金から通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等を除外したものが対象となりますので、算定対象賃金についてはこちらをご参照ください。
 また、基本給のほかに手当(上述以外のもの)が支給される場合など、月決め、日、時間、歩合などで支給基準が同じ基本給、手当ごと時間換算額を算定し、最後にすべてを合算する必要がありますので、時間換算額の算定方法は以下のチェックシートでご確認ください。

業務改善助成金申請のための簡易チェックシート(賃金関係)

 
②本助成金の要件や注意点、申請に必要な書類、申請期間等については、厚生労働省HPに掲載されている助成金交付要綱、要領、申請マニュアル等で必ずご確認ください。
 
③最低賃金の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、発効後の最低賃金額から申請コース区分ごとに定める引き上げ額以上引き上げる必要があります。
 
④設備投資として申請した導入機器等の納品、経費の支払い等は交付決定後である必要があり、交付決定を受ける前に納品等があった場合は助成を受けることができません。
 
⑤事業完了予定期限は、原則として、交付決定の属する年度の2月28日までに定める必要があります。
 
⑥交付申請に際し添付していただく見積書は、原則として二者以上のものが必要ですが、これによりがたい場合は、その理由を明らかにした書面を添付してください。
 ただし、二者以上の見積もりが必要な場合については、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではありません。
 
⑦申請期限は令和6年1月31日までです。郵送での申請書類ご提出の場合は、労働局への到着日で判断します。(投函日、消印日ではありません。)郵送事故防止のため、簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送してください。
 
⑧労働局からの交付決定後に助成金額や業務改善計画の内容など、申請内容が変更となる場合には、あらかじめ所轄労働局長に計画変更申請書(様式第3号)を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。(助成金が減額になったり、支払われなくなったりします。)

  
  この記事に関するお問い合わせ先
   雇用環境・均等室    TEL:054-254-6320


 

 
 

 

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