業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)を検討されている皆様へ

 例年10月上旬に地域別最低賃金の改定がなされています。業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)は、賃金引き上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。
 賃金の引き上げと生産性向上を目的とした設備投資等を計画中で、本助成金ご利用をご検討されている方は、以下(厚生労働省HP)をご参照いただき、要件、申請期限等についてご確認ください。

 業務改善助成金(厚生労働省HP) 
 (令和6年度申請分から制度改正がされています。)

※交付要綱・支給要領・申請マニュアル・様式等は上記リンク先でダウンロード可能です。
 
◎提出書類については以下のチェックリストをご参照のうえ整えていただき、チェックリストもあわせてご提出ください。
 
交付申請チェックリスト(令和6年度申請分)
事業実績報告チェックリスト(令和6年度申請分)


助成金等における消費税仕入れ控除額の取り扱いについて
 本助成金において消費税額を助成金対象経費に含めて助成額を確定した場合、消費税仕入控除額が確定した時点で、助成金に係る消費税額に係る仕入控除額の報告を行わなければなりません。(仕入控除税額が0円の場合を含みます。)

注意事項について(必ずお読みください)

①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが要件です。
 事業場内最低賃金の算定は、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて行います。
 算定対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金であり、基本給だけではありませんが、一方で、実際に支払われる賃金から通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等を除外したものが対象となりますので、算定対象賃金についてはこちらをご参照ください。

②本助成金の要件や注意点、申請に必要な書類、申請期間等については、厚生労働省HPに掲載されている助成金交付要綱、要領、申請マニュアル等で必ずご確認ください。
 
③最低賃金の発効日以後に賃金を引き上げる場合は、発効後の最低賃金額から申請コース区分ごとに定める引き上げ額以上引き上げる必要があります。
 
④設備投資として申請した導入機器等の納品、経費の支払い等は交付決定後である必要があり、交付決定を受ける前に納品等があった場合は助成を受けることができません。
 
⑤事業完了予定期限は、原則として、交付決定の属する年度の1月31日までに定める必要があります。
 
⑥交付申請に際し添付していただく見積書は、原則として二者以上のものが必要ですが、これによりがたい場合は、その理由を明らかにした書面を添付してください。
 ただし、二者以上の見積もりが必要な場合については、契約予定額が10万円未満の場合はこの限りではありません。
 
⑦申請期限は令和6年12月27日までです。郵送での申請書類ご提出の場合は、労働局への到着日で判断します。(投函日、消印日ではありません。)郵送事故防止のため、簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送してください。
 
⑧労働局からの交付決定後に助成金額や業務改善計画の内容など、申請内容が変更となる場合には、あらかじめ所轄労働局長に事業計画変更申請書(様式第3号)を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。


★お問い合わせ先
 
業務改善助成金コールセンター
  
0120-366-440
  
受付時間 平日 8:30~17:15
(お知らせ)場合によってはお問い合わせ内容を折り返しの連絡とさせていただくことがございます。

  

  この記事に関するお問い合わせ先
   雇用環境・均等室    TEL:054-254-6320
 


 

 
 

 

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