業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)について

本年度の交付申請受付は、令和8年9月1日から開始します

 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)は、賃金引き上げに際しての事業主の負担を軽減することにより、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。
 本助成金の要件や注意点、申請に必要な書類、申請期間等については、以下の厚生労働省ホームページに掲載されている助成金交付要綱、要領、申請マニュアル等で必ずご確認ください。

令和8年度一部変更について

  • 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となりました。
  • 賃金を引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
  • 物価高騰等要件に係る売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。

 その他の変更点については、厚生労働省ホームページに掲載のリーフレットをご確認ください。

注意事項について(必ずお読みください)

  • 設備投資として申請した導入機器等の発注、納品、経費の支払い等は交付決定後である必要があり、交付決定を受ける前に納品等があった場合は助成を受けることができません。
  • 郵送での申請書類ご提出の場合は、労働局への到着日で判断します。(投函日、消印日ではありません。)郵送事故防止のため、簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送してください。
  • 労働局からの交付決定後に助成金額や業務改善計画の内容など、申請内容が変更となる場合には、あらかじめ所轄労働局長に事業計画変更申請書(様式第3号)を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。

消費税仕入れ控除額について

 本助成金において消費税額を助成金対象経費に含めて助成額を確定した場合、消費税仕入控除額が確定した時点で、助成金に係る消費税額に係る仕入控除額の報告を行わなければなりません。(仕入控除税額が0円の場合を含みます。)
 消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定した事業所につきまして以下をご覧ください。

書類提出先・問い合わせ先

〒420-8639
 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階
 静岡労働局雇用環境・均等室 TEL:054-254-6320

その他関連情報

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