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助成金等における消費税仕入控除税額の取扱いについて
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税 額(以下「仕入控除税額」という。)を控除して計算します。また、消費税の確定申告により、控除しきれない部 分については還付を受けることができます。
助成金は消費税制上不課税売上に該当しますが、助成金の充当を受けた経費の消費税については課税仕入に対して支払った消費税を控除できるため、助成金の充当で受けた経費に係る消費税(以下、「助成金に係る消費税額」という。)相当分は国庫への返還が必要となります。
本助成金において消費税額を助成金対象経費に含めて助成額を確定した場合、消費税仕入控除税額が確定した時点で、助成金に係る消費税額に係る仕入控除税額の報告を行わなければなりません(仕入控除税額が0円の場合を含みます。)。
なお、助成金に係る仕入控除税額がある場合は、国庫への返納を行わなければなりません。
働き方改革推進支援助成金
助成事業完了の翌々年度の6月30日までに下記の様式により報告が必要です。
・様式第13号の記載方法、添付書類について(消費税10%)
・様式第13号 消費税額の確定に伴う報告書(業種別課題対応コース)
・様式第13号 消費税額の確定に伴う報告書(労働時間短縮・年休促進支援コース)
・様式第13号 消費税額の確定に伴う報告書(勤務間インターバル導入コース)
・様式第13号 消費税額の確定に伴う報告書(取引環境改善コース)
・様式第13号 消費税額の確定に伴う報告書(団体推進コース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
助成事業完了の翌々年度の6月30日までに下記の様式により報告が必要です。
・様式第12号の記載方法、添付書類について(消費税10%)
・様式第12号 消費税額の確定に伴う報告書
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL :054-254-6320







