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助成金等における消費税仕入控除税額の取扱いについて
助成金は消費税制上不課税売上に該当しますが、助成金の充当を受けた経費の消費税については課税仕入に対して支払った消費税を控除できるため、助成金の充当で受けた経費に係る消費税(以下、「助成金に係る消費税額」という。)相当分は国庫への返還が必要となります。
本助成金において消費税額を助成金対象経費に含めて助成額を確定した場合、消費税仕入控除税額が確定した時点で、助成金に係る消費税額に係る仕入控除税額の報告を行わなければなりません(仕入控除税額が0円の場合を含みます。)。
なお、助成金に係る仕入控除税額がある場合は、国庫への返納を行わなければなりません。
〇助成金の経理は、改善事業の実施に要した費用の支出の状況を明らかにするため、一般の事業経費の会計とは区分して、改善事業の収入額及び支出額を記載した収支簿を備え、特別の会計整理を行う必要があります。
〇平成31年度から、助成金の交付申請に当たって、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額しなければなりません。
(申請時に消費税仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りではありません。)
〇返納の対象となる場合は、助成事業主あてに労働局から納入告知書を送付します。
納入告知書に記載した納入期限日までに郵便局・金融機関で納入してください。
働き方改革推進支援助成金
〈助成金等における消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について〉 〈助成金等における消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告について〉 〇(交付要綱第16条)本来受けることのできない助成金の返還について、納入告知書で定める納付期限内に納付がない場合は、未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金がかかります。 この記事に関するお問い合わせ先
助成事業完了の翌々年度の6月30日までに下記の様式により報告が必要です。
・様式第14号の記載方法、添付書類について(消費税10%)
・様式第14号 消費税額の確定に伴う報告書(業種別課題対応コース)
・様式第14号 消費税額の確定に伴う報告書(労働時間短縮・年休促進支援コース)
・様式第14号 消費税額の確定に伴う報告書(勤務間インターバル導入コース)
・様式第14号 消費税額の確定に伴う報告書(団体推進コース)
〇(交付要綱第15条第3項)消費税仕入控除税額の返還納付期限内に納付が無い場合は、
年利3%の延滞金がかかります。
〇(交付要綱第16条)本来受けることのできない助成金の返還について、納入告知書で定める納付期限内
に納付がない場合は、未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金がかかります。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
助成事業完了の翌々年度の6月30日までに下記の様式により報告が必要です。
雇用環境・均等室 TEL : 054-254-6320