職場における化学物質対策について
職場における化学物質対策についての情報をご案内しています
● 新たな化学物質規制に関するご案内
◇ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制の概要
◇ 本改正の主なポイント
◇ 本改正に関連する通達
◇ 本改正に関する技術指針・調査指針・ガイドライン
◇ 本改正に関するQ&A
◇ 対象物質の一覧
◇ 本改正に関するパブリックコメント
◇ リスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援
● 化学物質対策について
● 法令改正等についてのご案内
● 化学物質対策についてのリーフレット
● 作業環境測定関係
● 化学物質関係各種資格
● 化学物質関係Q&A
● テキスト・マニュアル
● 動画
● 助成金関係
● 化学物質管理強調月間について
● 外部リンク◇ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制の概要
◇ 本改正の主なポイント
◇ 本改正に関連する通達
◇ 本改正に関する技術指針・調査指針・ガイドライン
◇ 本改正に関するQ&A
◇ 対象物質の一覧
◇ 本改正に関するパブリックコメント
◇ リスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援
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新たな化学物質規制に関するご案内
◇ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制の概要
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則
◇ 本改正の主なポイント
1. | 労働安全衛生規則関係 |
(1) | リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化 |
(2) | 化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化 |
(3) | 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備 |
(4) | 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化 |
(5) | 雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大 |
2. | 有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係 |
(1) | 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外 |
(2) | 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化 |
(3) | 作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和 |
3. | 施行日 |
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行) |
本改正の概要施行日 |
労働安全衛生法の新たな化学物質規制R5年度版 |
◇ 本改正に関連する通達
〇省令の施行通達
(令和4年) |
令和4年2月24日付け基発0224第1号(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について) |
(令和5年) |
令和5年4月21付け基発0421第1号(有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について) | |
令和5年8月30日付け基発0830第1号(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について) |
〇省令等の施行通達
(令和4年) |
令和4年4月15日付け基発0415第1号(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について) | |
令和4年5月31日付け基発0531第9号:令和5年10月17日一部改正(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について) |
(令和5年) |
令和5年4月24日付け基発0424第2号(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について) | |
令和5年9月29日付け基発0929第1号(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について) |
(令和6年) |
令和6年4月4日付け基発0404第2号(有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について) |
〇告示の施行通達
(令和4年) |
(令和5年) |
(令和6年) |
令和6年4月10日付け基発0410第1号(作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について) | |
令和6年5月8日付け基発0508第3号(「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について) |
〇公示の施行通達
(令和5年) |
令和5年4月27日基発0427第2号(「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について) | |
令和5年4月27日基発0427第3号(「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について) |
(令和6年) |
令和6年5月8日付け基発0508第1号(「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について) |
〇その他関係通達
(令和4年) |
令和4年4月15日付け基発0415第1号(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について) |
(令和5年) |
(令和6年) |
令和6年1月9日付け基安化発0109 第1号(「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について) |
令和6年11月7日付け基安化発1107第1号「送気マスクの適正な使用等について」(平成25年10月29日付け基安化発1029第1号改正通達) |
◇ 本改正に関する技術指針・調査指針・ガイドライン
〇技術指針
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 |
〇調査指針
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 | |
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 新旧対照表」 |
〇ガイドライン
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン |
◇ 対象物質の一覧
〇表示・通知対象物質検索
: | 表示・通知対象物質(ラベル表示・SDS交付義務対象物質)の一覧検索 |
〇GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報
: | GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報検索 |
◇ 本改正に関するパブリックコメント
(令和4年) |
令和4年2月24日公表 |
「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 について 」に対して寄せられた御意見等について」 |
令和4年5月31日公表 |
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」 |
令和4年5月31日公表 |
「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和4年9月7日公表 |
「「労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)」及び「粉じん障害防止規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和4年9月7日公表 |
「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和4年11月30日公表 |
「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和4年12月26日公表 |
「「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和5年4月17日公表 |
「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(案)について(概要)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和5年4月24日公表 |
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」 |
令和5年4月27日公表 |
「「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和5年4月27日公表 |
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(案)及び化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」 |
令和5年8月30日公表 |
「「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」、「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見等について」 |
令和5年10月17日公表 |
「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(案)に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見について」 |
令和5年11月9日公表 |
「「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について」 |
◇ リスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援
: | 化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導(テクノヒル株式会社) |
: | 化学物質管理に関する相談窓口(静岡産業保健総合支援センターHPのメール相談フォーム) |
: | 労働衛生工学専門員による事業場訪問支援(小規模事業場(50人未満)の事業場が対象) |
〇リスクアセスメント関係の支援
: | 化学物質のリスクアセスメント実施支援(職場のあんぜんサイト) |
: | 労働安全衛生総合研究所(化学プロセスプラントにおけるプロセス災害(漏洩・火災・爆発・破裂など)の防止を目的としたリスクアセスメント等について、その進め方):一定の専門知識を要します。 |
化学物質対策について
〇新規化学物質を製造・輸入される方へ
: | 労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて |
〇がん原性指針関係
: | 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について |
〇安衛法におけるラベル表示・SDS関係
: | 安衛法におけるラベル表示・SDS(安全データシート)提供制度 |
: | 《ラベルでアクション》~事業場における化学物質管理の促進のために~ |
: | 化学物質の分類および表示について(GHS関係) |
〇労働安全衛生法に基づく化学物質の製造許可手続き・石綿分析用試料等の輸入・使用手続関係
: | 労働安全衛生法に基づく化学物質の製造許可手続き・石綿分析用試料等の輸入・使用手続きについて |
〇一人親方等の安全衛生対策関係
: | 一人親方等の安全衛生対策について |
〇その他化学物質対策関係
: | インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針(平成22年12月) |
: | 個別分野の化学物質対策について |
: | 化学物質による薬傷・やけど対策について |
化学物質関係法令改正等についてのご案内
(平成19年) |
12月: | 特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1,3‐ブタジエン、硫酸ジエチル) |
(平成20年) |
11月: | 特定化学物質障害予防規則等の改正(ニッケル化合物、砒素及びその化合物) |
(平成23年) |
1月: | 特定化学物質障害予防規則等の改正(酸化プロピレン、1,1‐ジメチルヒドラジン、1,4‐ジクロロ‐2-ブテン、1,3‐プロパンスルトン) 〇管理濃度等の改正について(平成23年度管理濃度等検討会報告書等を踏まえて) |
(平成24年) |
10月: | 特定化学物質障害予防規則等の改正(インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物) |
(平成25年) |
10月: | 特定化学物質障害予防規則等の改正(1,2‐ジクロロプロパンに係る規制の導入) |
(平成26年) |
11月: | 特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加) |
(平成27年) |
1月: | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正 |
11月: | 特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバー) |
(平成29年) |
(令和2年) |
4月: | 特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加) |
(令和5年) |
3月: | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係) |
作業環境測定関係
化学物質関係各種資格
〇 | 作業環境管理専門家及び化学物質管理専門家(名簿:公益社団法人日本作業環境測定協会HP) |
〇 | 化学物質管理専門家(名簿:一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会HP) |
〇 | 技能講習実施機関(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者、石綿作業主任者等) |
〇 | 化学物質管理者選任の要件 |
〇 | 保護具着用管理責任者の選任の要件 |
〇 | 化学物質管理者・保護具着用管理者講習実施機関 |
: | 公益社団法人静岡県労働基準協会連合会 |
: | 一般社団法人浜松労働基準協会 |
: | 一般社団法人磐田労働基準協会 |
: | 島田労働基準協会 |
: | 静岡労働基準協会 |
: | 清水労働基準協会 |
: | 富士労働基準協会 |
: | 三島労働基準協会 |
: | 沼津労働基準協会 |
化学物質関係Q&A
テキスト・マニュアル
~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト | |
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版令和6年2月) | |
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル参考情報 物質リスト(Excel版:PDF版) 耐透過性能一覧表(Excel版:PDF版) |
|
保護具選定マニュアル概要リーフレット |
動画
当該動画は「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)」のカリキュラムに基づき作成した講義動画です。
※受講者単独での本動画の視聴では、上記告示に基づく講習を受講したことにはなりませんので、ご留意ください。