フリーランスの方を対象とする「労働者性相談窓口」を設置しました
~自らを労働基準法上の労働者ではないかと考えるフリーランスの皆様へ~
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されたことに伴い、フリーランスとして就業している方から、自らが労働基準法上の労働者に該当するのではないかとのご相談がこれまで以上に多く寄せられることが想定されますので、労働基準監督署に相談窓口を設置しました。
◆ご相談される場合には、こちらのリーフレットをご覧の上、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いて働き方の自己診断をしていただくようお願いします。
◆【自己診断チェックリスト】
※プレスリリース(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html
※労働基準法による「労働者」とは(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html
※「労働者性の判断基準について」(昭和60年労働基準法研究会報告)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/2r9852000000xgi8.pdf
※「労働者性に係る監督復命書等の内容分析」(独立行政法人労働政策研究・研修機構HP)