働き方改革推進支援助成金の申請について


働き方改革推進支援等助成金は、働き方改革の推進に向けて労働時間等の設定の改善を行う中小企業事業主を支援する助成金です。
助成金各コースの詳細については厚生労働省ホームページをご参照ください。

  

厚生労働省HP 申請マニュアル
(pdf)
交付要綱
(pdf)
支給要領
(pdf)
業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務間インターバル導入コース
団体推進コース

申請にあたっての注意事項

① 本助成金の支給要件や、申請に必要な書類、申請期間等については、厚生労働省HPに掲載されている各コースの申請マニュアル、交付要綱、支給要領等を必ずご確認ください。

② 提出書類について
 原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で提出するようにしてください。賃金台帳や出勤簿について、事業所で実際に法定帳簿として管理されている原本の写しを提出してください。
 申請にあたっては、申請マニュアル内の「チェックリスト」・「提出書類一覧」をご確認ください。
 また、審査に必要な場合、申請マニュアル等に記載のない書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
 
③ 申請期間について
 郵送での申請書類提出の場合は、労働局への到着日で判断します(投函日、消印日ではありません)。郵送事故防止のため、簡易書留等の配達記録が残る方法で郵送してください。

④ 申請書類の控えについて
 申請書類の控えの郵送での返却はいたしかねますので、ご了承ください。
 申請書類を提出いただく際は、あらかじめ、書類の写しを控えたうえで提出いただくよう、お願いします。

⑤ 不正受給が判明した場合は事業主名等を公表します。詳しくは、リーフレット(pdfファイル)をご確認ください。

労働能率増進に資する機器等の導入(更新)について

 働き方改革推進支援助成金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金の適正化に関する法律施行令、厚生労働省の交付要綱等の規定に基づき審査しています。
 静岡労働局では、申請・計画いただいた事業が、補助金の対象となる改善事業に該当するかを審査するため、事業の内容・目的とともに、事業所の問題点を確認し、必要な取り組みであるか検証し、助成対象事業として適正であるか確認しています。
 本助成金を活用して、設備・機器等の導入(更新)を検討されている場合は、事業内容の詳細を下記に記載し、交付申請の際にご提出いただきますようお願いいたします。

  〇「労働能率の増進に資する設備・機器等の確認資料」(wordファイル)

 
    (1) 現状の問題点
  機器の導入前にどのような労務管理上・業務上の問題を抱えているか
※現況が分かる写真も添付                                 
  (2) 導入する機器がどのような機能を有しているか
  (3) 機器を導入することで見込まれる効果について
  例えば・・・
現状:従業員が行う○○という作業に××時間費やしている。
機器導入後:新たに△△という機器を導入することにより、××時間から◎◎ 時間へ作業時間を短縮することができる。よって、月当たり○○時間の労働時間の削減が見込める。
 

成果目標  「年休の計画的付与の導入」 ・ 「時間単位年休の導入」について

 「業種別課題対応コース」・「労働時間短縮・年休促進支援コース」の交付申請において、「年次有給休暇の計画的付与の導入」・「時間単位の年次有給休暇の導入」を成果目標として設定される場合、交付要綱別紙1の1~2により、交付申請時点で就業規則等に年休の計画的付与または時間単位年休に関する休暇制度が規定されている場合は、本助成金の助成対象外とする旨が定められております。
 就業規則等に上記休暇制度が規定されているものの、交付申請時点で制度が運用されておらず、また労使協定も締結していない場合は、交付申請の際、下記申立書をあわせて提出してください。
 

  • 業種別課題対応コース

  〇「(申立書)年休計画的付与導入」(wordファイル)
  〇「(申立書)時間単位年休導入」(wordファイル)

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース

  〇「(申立書)年休計画的付与導入」(wordファイル)
  〇「(申立書)時間単位年休導入」(wordファイル)
 

お問い合わせ

   雇用環境・均等室    TEL:054-252-5310

  
 

その他関連情報

〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

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