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令和3年1月1日より、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能になりました!
令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。
<改正のポイント>
改正前
- ・半日単位での取得が可能
- ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。
- ・時間単位での取得が可能
- ・全ての労働者が取得できる
〇 「時間」とは、1時間の整倍数をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
〇 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
- ・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
- ・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇をすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
- (注) いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)