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二次健康診断等給付について
制度の概要
労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を無料で受診することができます。
支給要件
- 1.一次健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。
(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定 - 2.脳・心臓疾患を発症していないこと。
- 3.一次健康診断の担当医が、上の(1)から(4)の検査において異常なしの所見と診断した場合であっても、産業医等が異常所見があると診断した場合。
- 4.特別加入者でないこと。
- 5.一次健康診断受診日より3ヶ月以内に二次健康診断等給付指定医療機関に請求すること。(やむを得ない理由がある場合は除く。)
給付内容
- 1.二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査。(1年度につき1回に限ります。)
- 2.特定保健指導 脳・心臓疾患の発生の予防をはかるため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導。(二次健康診断1回につき1回の特定保健指導を受けることができます。)
これらの健康診断を労働者の自己負担なく受診することができます。
その他
二次健康診断等に要した費用は、労災保険料のメリット制に反映されません。
二次健康診断等給付等の請求にあたっては、監督署から関係資料の提出を求めることはありません。
二次健康診断等給付が受けられる医療機関は次のとおりです。