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労災保険制度の概要
業務上又は通勤途上で災害にあったときに保険給付が受けられます。
けが、病気をされた方には
●療養(補償)給付
労災指定病院等で治療を受けた場合は、国が直接病院へ費用を支払います。
●休業(補償)給付
また、特別支給金として、給付基礎日額×20/100が支給されます。
●傷病(補償)年金
年金は賃金の上昇又は下降に応じてスライドされます。
また、特別支給金として、認定時に1級(114万円)~3級(100万円)が支給されます。
後遺症が残った方には
●障害(補償)給付
【障害(補償)一時金】
【障害(補償)年金】
また、特別支給金として、認定時に1級(342万円)~7級(159万円)が支給されます。
死亡された遺族の方には
●遺族(補償)給付
【遺族(補償)年金】
また、特別支給金として、認定時に300万円が支給されます。
【遺族(補償)一時金】
また、特別支給金として、300万円が支給されます。
●葬祭料(葬祭給付)
介護を受けている方には
●介護(補償)給付
社会復帰促進等事業(平成19年4月から労働福祉事業の名称が変更になりました)
- ・義肢・義眼・車いすなど20数種類の支給が受けられます。
- ・寝たきりの被災者には、付添看護料が支給されます。
- ・特定の傷病で、治ゆ後に診察、薬剤等が必要な場合は、アフターケアが受けられます。
- ・その他、就学援護費などの数項目の社会復帰促進等事業を行っていますので、詳しくは、最寄りの労働基準監督署へおたずねください。