労災保険制度の概要

業務上又は通勤途上で災害にあったときに保険給付が受けられます。
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けが、病気をされた方には

●療養(補償)給付

治療費、看護付添料、移送費等が支給されます。
労災指定病院等で治療を受けた場合は、国が直接病院へ費用を支払います。

●休業(補償)給付

療養のため休業し、賃金を受けない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額×60/100が支給されます。
また、特別支給金として、給付基礎日額×20/100が支給されます。

●傷病(補償)年金

療養を開始してから1年6カ月を経過しても治ゆせず、その傷病による障害の程度が傷病等級(1~3級)に該当する場合に、給付基礎日額×1級(313日分)~3級(245日分)が年金として支給されます。
年金は賃金の上昇又は下降に応じてスライドされます。
また、特別支給金として、認定時に1級(114万円)~3級(100万円)が支給されます。

後遺症が残った方には

●障害(補償)給付

【障害(補償)一時金】

治ゆ後の障害の程度により、給付基礎日額×8級(503日分)~14級(56日分)が支給されます。また、特別支給金として、8級(65万円)~14級(8万円)が支給されます。

【障害(補償)年金】

治ゆ後の障害の程度により、給付基礎日額×1級(313日分)~7級(131日分)が年金として支給され、賃金の上昇又は下降に応じてスライドされます。
また、特別支給金として、認定時に1級(342万円)~7級(159万円)が支給されます。

死亡された遺族の方には

●遺族(補償)給付

【遺族(補償)年金】

給付基礎日額×受給資格者1人(153日分、満55歳以上の妻の場合175日分)~4人以上(245日分)が年金として支給され、賃金の上昇又は下降に応じてスライドされます。
また、特別支給金として、認定時に300万円が支給されます。

【遺族(補償)一時金】

遺族(補償)年金を受ける遺族がいないとき、給付基礎日額の1,000日分が一時金として支給されます。
また、特別支給金として、300万円が支給されます。

●葬祭料(葬祭給付)

葬祭を行なう者に、315千円+給付基礎日額×30日分又は給付基礎日額×60日分のいずれか高いほうの額が支給されます。

介護を受けている方には

●介護(補償)給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、かつ、現に介護を受けている場合に支給されます。

社会復帰促進等事業(平成19年4月から労働福祉事業の名称が変更になりました)

  • ・義肢・義眼・車いすなど20数種類の支給が受けられます。
  • ・寝たきりの被災者には、付添看護料が支給されます。
  • ・特定の傷病で、治ゆ後に診察、薬剤等が必要な場合は、アフターケアが受けられます。
  • ・その他、就学援護費などの数項目の社会復帰促進等事業を行っていますので、詳しくは、最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

労災保険にかかる審査請求について

保険給付に関する決定に不服のある方は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。(原処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内)

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