労働保険にかかる証明事務の取扱いについて

「労災保険加入証明」や「労働保険料等の納付証明」等を必要とされる場合は、下記により手続きを行って下さい。
 
 1.労災保険加入証明 

1 手続き方法
  1. (1) 申請する前に、島根労働局労働保険徴収室適用係(0852-20-7010)まで、申請内容等について連絡する。
  2. (2) 「労災保険加入証明」については、下記4の「別紙様式1 労働保険加入・労働保険料等納付済証明願」を作成し申請する。
  3. (3) 継続事業一括の認可を受けている被一括事業については、下記2の「別紙様式2労働保険継続事業一括認可等確認照会票」を作成し申請する。

2 申請先
島根労働局労働保険徴収室
【留意事項】
○他の都道府県の労働保険番号分(都道府県番号が32以外)は、当局では証明できませんので、管轄労働局へ直接お問い合わせください。
○継続事業一括の認可を受けている被一括事業場の証明については、指定事業場の管轄労働局または管轄労働基準監督署へお問い合わせください。

3 申請方法
持参または郵送。なお、郵送で申請される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※持参された場合でも、原則、即日交付はできませんのでご了承願います。

4 申請様式  
2 労働保険料等の納付証明

 本申請については、労働保険料について未納がないことを証明することを前提としています。
 納付済額の証明については、本来、事業場や事業主の方が保有される領収証書で対応可能と考えますので、申請前に「証明書提出先」へその旨をご確認ください。
 「証明書提出先」へご確認いただき「領収証書では対応不可」であれば、申請時に対応不可である理由書(任意様式)を申請時に添付してください。
※ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条において、「事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあっては、四年間)保存しなければならない。」とされています。


1 手続き方法
  1. (1) 申請する前に、島根労働局労働保険徴収室徴収係(0852-20-7010)まで、申請内容等について連絡する。
  2. (2) 「労働保険料・一般拠出金納付済証明」については、下記4の「別紙様式1 労働保険加入・労働保険料等納付済証明願」を作成し申請する。
  3. (3) 「労働保険料・一般拠出金納付済額証明」については、下記4の「別紙様式3 労働保険料・一般拠出金納付済額証明願」を作成し申請する。
  4. (4) 特定技能外国人関係申請については、下記4の労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)を作成し申請する。

2 申請先
島根労働局労働保険徴収室
【留意事項】
○他の都道府県の労働保険番号分(都道府県番号が32以外)は、当局では証明できませんので、該当労働局へ直接お問い合わせください。

3 申請方法
持参または郵送。なお、郵送で申請される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※持参された場合でも、原則、即日交付はできませんのでご了承願います。

4 申請様式
【お問い合わせ先】
島根労働局 総務部 労働保険徴収室 TEL 0852-20-7010
又は管轄する労働基準監督署

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