子の看護休暇

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
 






制度の内容 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1 年に5 日まで当該子が2 人以上の場合は10 日まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
〇1日又は時間単位で取得ができる
・時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することができる
・「小学校就学の始期に達するまで」とは、対象の子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間のこと
対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
様  式 子の看護休暇申出書はこちらから
(「その他の制度の申出書、取扱通知書」から抜粋してご利用ください)

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