介護休暇

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
 







制度の内容 ○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1 年に5 日まで(対象家族が2 人以上の場合は10 日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
○1日又は時間単位で取得ができる
・時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することができる
・「その他の世話」とは対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等のこと
対象労働者 ○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者
 ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
 ・勤続6 か月未満の労働者
 ・週の所定労働日数が2 日以下の労働者
様   式 介護休暇申出書、取扱通知書はこちらから
(「その他の制度の申出書、取扱通知書」から抜粋してご利用ください)

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