障害者虐待防止法が施行されました
◆◇◆ 使用者による障害者虐待の防止について ◆◇◆
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」という。)が平成24年10月1日から施行されました。
使用者による障害者虐待の防止等については、障害者虐待防止法の規定により、労働局は都道府県から使用者による障害者虐待に関する報告を受けた場合に、都道府県と連携しながら労働関係法令に基づく権限を適切に行使することになっています。
ポイント
1 障害者虐待とは
使用者(障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者、工場長、労務管理者、人事担当など)がその使用する障害者に対し、(1)身体的虐待、(2)性的虐待、(3)心理的虐待、(4)放置等による虐待、(5)経済的虐待、を行えば使用者による障害者虐待になります。
また、虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。このため、虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません。
2 事業主の責務
障害者虐待防止法では、障害者虐待防止のための措置(労働者に対する研修の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備)や不利益取扱いの禁止など、事業主の責務が定められています。
3 使用者による障害者虐待を受けたら届出を、発見したら通報を!
虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があり、また、虐待を受けた障害者は、届出をすることができます。通報・届出の内容は労働局に報告され、労働局(労働基準監督署、ハローワークを含む)では、事業所に出向くなどして調査し、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法など、法令に違反する障害者虐待が行われている恐れがある場合には、必要な指導等を行います。
4 使用者による障害者虐待に関する問合せ先
島根労働局雇用環境・均等室 (電話0852-20-7007)
【参考資料】
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