時間外労働の限度に関する基準


労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
1 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
2 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
 

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
平成30年の労働基準法の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
1 時間外労働が年720時間以内
2 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
3 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
4 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
 
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
詳しくは、時間外労働の上限規制わかりやすい解説をご覧ください
 
届出様式はこちら   
 



 

時間外労働又は休日労働をさせようとする場合には36協定が必要

 
  労働基準法では1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。 
 
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの
 
  しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 
 


 

割増賃金の支払

 
  時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。
 時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
(1) 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
(2) (1)の引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。 
(3) (1)・(2)について、中小企業には2023年3月31日まで適用が猶予されます。
 
 
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