あなたの住所又は居所を管轄するハローワークへ下記の書類をお持ちください。
ハローワーク門真の管轄(門真市・守口市・大東市・四條畷市 

 

          ※なお、1.お仕事探しを主に行うハローワーク

               2.就業を希望する地域を管轄するハローワーク

           の両方が同じである場合、そのハローワークでも受給手続きを行うことができます。

           ただし、お住まいと同じ都道府県内のハローワークに限られます。 

 

雇用保険の失業等給付受給手続きに必要な書類

 

(1) 離職票-1・2
(2) ご本人名義の通帳(普通預金)
(3) 最近の写真2枚(たて3cm・よこ2.5cmで本人と確認できるもの)

(4) 平成28年1月よりマイナンバー制度開始に伴い、番号確認および身元(実在)確認の両方が必

   要となりました。受給手続きには次の(1)または(2)が必要です。

       (1)マイナンバーカード

       (2)通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し
           (2)の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどいずれか1種

     類が必要です。それらをお持ちでない方は、次のうち異なる2種類をお持ちください。
         1 年金手帳
         2 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
         3 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

         4 印鑑登録証明書、公共料金の領収書、写真のない住基カードのいずれか1つ

 
●手続きの際は、上記の必要な書類をお持ちになって、総合案内までおたずね下さい。
 健康保険の切り替えや扶養申請等に離職票が必要となる場合があります。
 離職票は一度ハローワークへ提出されますと返却ができませんので、事前にコピーを取ってから手続きをしてください。
         受給期間の特例申請の制度について
             2022(令和4)年7月1日から、離職後に事業の開始
          等をされた方は、最大3年間受給期間に算入しない
          特例を新設しました。   これにより、事業を休廃業し
          た場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本
          手当を受給することが可能な場合もあります。
         
           → 詳しくは こちら  

 
雇用保険制度についての詳細は                

  

    大阪労働局のHPをご覧ください

  

受給についてのご相談は、雇用保険課 審査給付係(6番窓口)までおたずね下さい。



 
 



 

 
 

ハローワーク門真 〒571-0045 門真市殿島町6-4 守口門真商工会館 2F

TEL : 06-6906-6831

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