ホーム > ハローワーク一覧 > ハローワーク門真> 事業所の方の雇用保険の手続き       

 


 




~雇用保険の加入手続きについて~
 
 


労働保険とは・・・

   労働者災害補償保険法のよる「労災保険」と雇用保険法による「雇用保険」を総称したものです。
       

        こちらをクリック (大阪労働局HPへリンク)

 

      事業主のみなさまへ・・・11月は「労働保険未手続事業 一掃強化月間」です。

 
 
適用事業を開始したときは・・・
   事業主は新たに適用事業を開始した日の翌日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」を、事業所を管轄する労働基準監督署及びハローワークにそれぞれ提出していただくことになります。
 ハローワークへは、従業員にかかる「雇用保険被保険者資格取得届」も併せて提出していただきます。

 適用事業所の場合
 
 適用事業所の場合
◎労働保険保険関係成立届の事業主控
 労働保険概算保険料申告書の事業主控

 ※管轄の監督署で提出された届け出の控え
  ◎労働保険保険関係成立届(雇用保険分)
労働保険概算保険料申告書( 〃  )
 
 
◎雇用保険適用事業所設置届
《添付書類》
 (1) 法人の場合は商業登記簿謄本、個人事業の場合は事業主世帯全員の住民票(交付から3ヶ月
        以内のもの)
 (2) 事業所の実在を確認できる書類(以下の複数点)
    ・ 不動産登記事項証明書(自社または事業主所有物件の場合)
    ・ 公共料金請求書又は領収書(名称・所在地が明記されている事)
    ・ 賃貸契約書(事業所が賃貸物件の場合)
    ・ 税務関係書類(事業税・法人税等納税証明書等)
 (3) 事業実態の確認できる書類(以下の複数点)
    ・ 営業許可等の許認可書類
    ・ 取引先との契約書(代理店契約書・請負契約書等)
    ・ 仕入れ関係書類(納品書・請求書・領収書等の一式・原料買付・出荷・売上伝票等の一式)

◎雇用保険被保険者資格取得届

《添付書類》
  (1) 労働者名簿

  (2)  出勤簿またはタイムカード

  (3) 雇入通知書または雇用契約書

  (4) 賃金台帳

  (5) 職歴が確認できる書類 (職歴があり雇用保険被保険者番号が不明の方)
     労働者名簿に職歴を記入していただくか、履歴書をご持参ください。

 
・手続きが3ヶ月以上遅れた場合は、上記書類に加え全期間の
 賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要です。
・法人の役員等や事業主と同居の親族は原則として加入できません。
・上記の書類はすべて原本を確認させていただきます。
・充分に確認がとれない場合は、上記以外の書類を提出していただく
 場合がありますので予めご承知ください。
 ※ 新規加入に係る詳細は「雇用保険課適用係」(7番窓口)までお問い合わせください。
 




 




事業所の名称・所在地が変更した場合・・・
 事業所の名称又は所在地の変更や、個人事業所で事業主の変更があった場合は、10日以内に変更の届け出をしていただくことになります。

   ◎雇用保険事業主事業所各種変更届
   ◎労働保険名称・所在地等変更届(二元適用事業所)

で労災保険・雇用保険に加入している場合
  (1)「労働保険名称・所在地変更届」     → 労働基準監督署へ提出
  (2)「雇用保険事業主事業所各種変更届」 → ハローワークへ提出
    ※ ハローワークへは(1)の事業主控を添付して提出

で雇用保険に加入している場合
  「労働保険名称・所在地変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」を
  同時に管轄するハローワークへ提出
名称変更の場合 所在地変更の場合
(1)商業登記簿謄本
(個人事業主の場合は住民票)
(2)次のいずれか1点
・税務関係の変更届の控
・新名称で届いた請求書関係
・承継理由書(個人事業所の代表者変更の場合)
・取引先等への名称変更の案内状
次のいずれか1点
・賃貸契約書
 (居住としての契約は不可)
・取引先等への移転の案内状
・税務関係の異動届の控
・新所在地あての公共料金請求書または領収書(事業所名入りのもの)

※門真所管外からの移転の場合、商業登記簿謄本(個人事業主の場合は住民票)が必要です。
 
・一元適用事業所で労働基準監督署の管轄が変わる場合は、事前に移転先の所在地を管轄する労働基準監督署への届け出を行ってください。
 ※ その他の事業所に係る手続き等の詳細は「雇用保険課適用係」(7番窓口)までお問い合わせください。






 




 適用事業所に雇用される労働者は、社員、準社員、パート等の呼称にかかわらず、原則として雇用保険の被保険者となります。(※適用除外あり)
 この被保険者資格の取得、喪失の手続の他に、氏名変更、転勤、被保険者資格の喪失等の事実があった場合にも、事業所の所在地を管轄するハローワークで手続きを行っていただく必要があります。


※適用除外(被保険者とならない方)
 ・1週間の所定労働時間が20時間未満である者

 ・同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
 ・国、都道府県、市町村の職員等他の法令等で定められている方等

詳細は雇用保険課適用係(7番窓口)へお問い合わせください。


 
新たに労働者を雇い入れた時、新たに被保険者となった時・・・
 労働者を新規に雇用したとき、又はその雇用する労働者が新たに被保険者となったときは、その日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出してください。
(提出が遅れると「遅延理由書」等が必要となります。)


   ◎雇用保険被保険者資格取得届
《携行資料》
 (1) 労働者名簿
 (2) 出勤簿(又はタイムカード)
 (3) 前職の雇用保険被保険者証
  ※ パートタイマー・アルバイト・契約社員については雇入通知書又は雇用契約書が必要です。
  ※ 登録型派遣労働者については、派遣元管理台帳が必要です。
ハローワークで雇用保険被保険者資格取得の手続きが完了しますと、
 (1)「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」(被保険者通知用)※
 (2)「雇用保険被保険者証」
 (3)「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」(事業主通知用)
 (4)「雇用保険被保険者資格喪失(氏名変更)届」(様式第4号)
   をお渡しします。    
※(3)は平成15年5月以降の雇入れに限る。
(1)(2) 雇用保険の加入手続きがなされたことを、労働者本人が確実に把握できるようにするためのものですので、労働者本人へお渡しください。
(3) 雇い入れた労働者の雇用保険の加入の有無を確認するための書類ですので、事業所で大切に保管してください。(※事業主には、被保険者に関する雇用保険関連書類について、その方の資格喪失から4年間保管する義務があります。)
(4) 被保険者の資格喪失及び氏名変更に使用することとなります。



 

被保険者でなくなったとき・・・

 雇用する労働者が次の事実により被保険者でなくなった場合、その日の翌日から10日以内に資格喪失届を提出してください。
 
  ア. 被保険者が離職した場合
イ. 被保険者が死亡した場合
ウ. 被保険者であった兼務役員が、従業員としての身分を失った場合
エ. 被保険者が在籍出向した場合に、出向先で新たに被保険者資格を取得することとなった場合(出向元へ復帰した場合も含む。)
オ. 被保険者とならない労働条件に変更された場合(役員就任、週20時間未満の所定労働時間変更等)

   ◎雇用保険被保険者資格喪失届
   ◎雇用保険被保険者離職証明書(3枚複写)
  離職者が雇用保険雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合を除き、喪失届と一緒に提出してください。
《携行資料》
 (1) 賃金台帳
 (2) 出勤簿(又はタイムカード)
 (3) 労働者名簿
 (4) 離職証明書の(7)欄の「離職理由」を確認できる資料
   (例)退職願・雇用契約書・解雇通知書 等
※ 離職証明書が不要の場合は(3)のみですが、離職理由によっては(4)が必要な場合もあります。
ハローワークで雇用保険被保険者資格喪失の手続きが完了しますと、
 (1)「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
 (2)「雇用保険被保険者離職票-1」
 (3)「雇用保険被保険者離職票-2」
  をお渡しします。
(2)「離職票-1」及び(3)「離職票-2」は離職者に交付してください。

 ※ その他の事業所に係る手続き等の詳細は「雇用保険課適用係」(7番窓口)までお問い合わせください。


               マイナンバー制度に関するお知らせ

        平成28年1月から、雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります。

        詳しくはこちら     



 




 
 雇用保険適用関係様式の請求は、「雇用保険課適用係」の窓口へお申し出ください。なお、ハローワーク門真管内の事業所に限り、郵送でも交付しています。
 ※ 郵送での様式の請求は、返信用封筒及び切手を同封の上お願いします。
  添付書類等が必要な様式もありますので、詳しくはお問い合わせください。

               雇用保険関係の申請書・届出書の一部はこちらからダウンロードできます。 (大阪労働局HP)
 
        
                                                                                                     
 
 
 
 



 

 
 

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