雇用継続給付



継続給付とは・・・

 雇用継続給付は、高年齢者の方や育児並びに介護をする方の職業生活の円滑な継続を援助・促進することを主な目的とし、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」及び「介護休業給付」があります。
 


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手続きは、事業所を管轄するハローワークへ、原則的にはご本人が申請することとなりますが、就労中にハローワークへ行かなければならないことや、賃金台帳等事業主が管理している帳簿類を持参しなければならない等のため、できるだけ労使で協定のうえ、事業主から提出していただきますようお願いします。
 (7)番窓口 雇用保険適用係

 






高年齢継続給付とは・・・

 60歳到達時等に受けていた賃金よりも75%未満に低下した賃金で、60歳以降も継続して働いている方に対し、低下した賃金の最大15%の給付金を支給し雇用の継続を図るものです。高年齢雇用継続給付には二種類の給付金があります。

 60歳到達時点の賃金(賃金月額)と比較して75%未満に低下した賃金で雇用されている60歳から65歳未満の方への給付


 求職者給付の基本手当を受給後、支給残日数100日以上で再就職し、基本手当の賃金日額を30倍した額(賃金月額)と比較して75%未満に低下した賃金で雇用されている60歳から65歳未満の方への給付
※再就職手当等を受けた場合は支給されません。

高年齢再就職給付金は、失業給付の再就職手当と併給できません。
すなわち、いずれかを被保険者が選択することとなります。
一旦選択され支給決定を受けますと、その後の取り消し、変更等はできませんので慎重な選択をお願いします。
高年齢再就職給付金 再就職手当
1年または2年かけて給付を受ける
 (支払われた賃金×最大15%)
一括で支給される
 (基本手当日額×支給残日数×30%)
・退職した場合は退職月以降、支給されない ・支給決定後、退職しても返還する必要はない
・賃金が変動すれば給付額も変化する ・再就職後の賃金は給付額に影響しない
・在職老齢厚生年金が併給調整される ・在職老齢厚生年金の併給調整は行われない
 ※金額や期間については個人によって違います。継続給付に係る詳細は「雇用保険課適用係」(7番窓口)までお問い合わせください。
 

《支給対象者》




 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方
 被保険者であった期間が5年以上ある方
 各暦月単位で月の初日から末日まで(支給対象月)において、継続して被保険者
として雇用されている方
 再就職給付金については、1年を超える雇用が確実である方

《支給期間》

 65歳に達する月までを限度とします。
 「高年齢再就職給付金」は、再就職時から次の期間を支給対象とします。ただし、支給期間の途中で満65歳に達する場合は65歳に達する月までを限度とします。

 

基本手当の支給残日数 200日以上 100日以上
支給期間 2年間 1年間
 
※高年齢雇用継続給付制度についての詳細は
大阪労働局のHPをご覧ください
 

 



 






育児休業給付とは・・・

 労働者が育児休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を目指す方に対し、給付金を支給することにより、その職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度です。


 満1歳未満の子(一定の要件を満たした場合は1歳6ヶ月に満たない子)を養育するための育児休業を取得した場合に、休業開始時賃金月額の最大67%を支給します。(ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

※平成26年4月1日以降に育児休業を開始した方が対象。

   平成26年3月31日までに育児休業を開始した方は全期間50%。


・受給資格の確認と支給申請は事業所を管轄するハローワークにおいて受付します。
・支給申請期限を過ぎますと支給されませんのでご注意ください。
 

《支給対象者》








 満1歳未満の子を養育するため育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方
 育児休業を開始した日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る)が12ヶ月以上ある方
 育児休業開始日から、各翌月の応答日の前日までを1ヶ月ごとに区切った期間(「支給単位期間」)において、継続して被保険者として雇用されている方
 「支給単位期間」中に育児休業による全日休業日が20日以上ある方
 雇用契約期間の定めのある場合の受給資格について
  ・休業開始時において同一事業主に1年以上の雇用実績があること
・休業開始時において同一事業主の下で1歳に達する日を超えて引き続き雇用継続の見込みがあること

《支給期間》
 育児休業終了日までで、育児休業にかかる子の満1歳の誕生日の前々日までを限度とします。(ただし、1歳の時点で保育所に入所できない等の理由のある場合は1歳6ヶ月の前日までとなります。)
 
※育児休業給付制度についての詳細は
大阪労働局のHPをご覧ください
 

 



 






介護休業給付とは・・・

 労働者が介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・助成し、職業生活の継続を支援する制度で、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するために介護休業を取得した場合、3ヶ月(複数回休業取得の場合は通算93日)を限度として休業開始前の賃金の最大40%(※)が支給されます。

(※平成28年8月1日以降に介護休業を開始した方は最大67%)

・受給資格の確認と支給申請は事業所と支給申請は事業主を管轄するハローワークにおいて受付します。
・支給申請期限をすぎますと支給されませんのでご注意ください。
 

《支給対象者》
 一定範囲の家族(下記イ~ホのいずれか)を介護するため、介護休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方
  イ. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
ロ. 父母(実父母のみならず、養父母を含む。)
ハ. 子(実子のみならず養子を含む。)
ニ. 配偶者の父母
ホ. 被保険者が同居しかつ扶養している、被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫






 介護休業を開始した日前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方
 介護休業開始日から、各翌月の応当日の前日までを1ヶ月ごとに区切った期間(「支給単位期間」)において、継続して被保険者として雇用されている方
 「支給単位期間」中に介護休業による全日休業日が20日以上ある方
 雇用契約期間の定めのある場合の受給資格について
 以下のいずれかを満たすことが必要となります。
 
  ・休業開始時において同一事業主に1年以上の雇用実績があること
・休業開始時において同一事業主の下介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用継続の見込みがあること

《支給期間》
介護休業終了日までで、介護休業開始日から3ヶ月を限度とします(ただし、異なる要介護状態により複数回休業取得する場合は、通算93日に達するまでとなります。)
 
※介護休業給付制度についての詳細は
大阪労働局のHPをご覧ください
 
雇用継続給付制度をまとめた「手続きガイド」をご用意しています。



 
 

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