雇用継続給付
継続給付とは・・・ 雇用継続給付は、高年齢者の方や育児並びに介護をする方の職業生活の円滑な継続を援助・促進することを主な目的とし、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」及び「介護休業給付」があります。 |
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高年齢継続給付とは・・・ 60歳到達時等に受けていた賃金よりも75%未満に低下した賃金で、60歳以降も継続して働いている方に対し、低下した賃金の最大15%の給付金を支給し雇用の継続を図るものです。高年齢雇用継続給付には二種類の給付金があります。 |
60歳到達時点の賃金(賃金月額)と比較して75%未満に低下した賃金で雇用されている60歳から65歳未満の方への給付 求職者給付の基本手当を受給後、支給残日数100日以上で再就職し、基本手当の賃金日額を30倍した額(賃金月額)と比較して75%未満に低下した賃金で雇用されている60歳から65歳未満の方への給付 ※再就職手当等を受けた場合は支給されません。 |
高年齢再就職給付金は、失業給付の再就職手当と併給できません。 すなわち、いずれかを被保険者が選択することとなります。 一旦選択され支給決定を受けますと、その後の取り消し、変更等はできませんので慎重な選択をお願いします。 |
高年齢再就職給付金 | 再就職手当 |
・1年または2年かけて給付を受ける (支払われた賃金×最大15%) |
・一括で支給される (基本手当日額×支給残日数×30%) |
・退職した場合は退職月以降、支給されない | ・支給決定後、退職しても返還する必要はない |
・賃金が変動すれば給付額も変化する | ・再就職後の賃金は給付額に影響しない |
・在職老齢厚生年金が併給調整される | ・在職老齢厚生年金の併給調整は行われない |
※金額や期間については個人によって違います。継続給付に係る詳細は「雇用保険課適用係」(7番窓口)までお問い合わせください。 |
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※高年齢雇用継続給付制度についての詳細は 大阪労働局のHPをご覧ください |
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※平成26年4月1日以降に育児休業を開始した方が対象。 平成26年3月31日までに育児休業を開始した方は全期間50%。 |
・受給資格の確認と支給申請は事業所を管轄するハローワークにおいて受付します。 ・支給申請期限を過ぎますと支給されませんのでご注意ください。 |
《支給対象者》
《支給期間》
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※育児休業給付制度についての詳細は 大阪労働局のHPをご覧ください |
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・受給資格の確認と支給申請は事業所と支給申請は事業主を管轄するハローワークにおいて受付します。 ・支給申請期限をすぎますと支給されませんのでご注意ください。 |
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※介護休業給付制度についての詳細は 大阪労働局のHPをご覧ください |
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