●事業主の皆さまに、主に以下の義務が課せられています。
(1)60歳未満定年の禁止
(2)65歳までの高齢者雇用確保措置
(3)再就職援助措置など、中高年齢者が離職する場合の措置
●また、高年齢者雇用安定法が改正され、以下の制度が新設されます。(令和3年4月1日施行)
【高年齢者就業確保措置】(70歳まで・努力義務)
(1)70歳までの定年引上げ
(2)70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(3)定年廃止
(4)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク)
●平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(※特別永住者の方を除く)の雇入れ
及び離職の際に、当該外国人労働者の「氏名」・「在留資格」・「在留期間」等について確認し、厚生労働大臣
(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。(労働施策総合推進法第28条)
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク)
●外国人を雇用した際の届出様式について
*詳しくはこちら(厚生労働省のHPへリンク)
●障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」の実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク) ※障害者専用求人作成の際にこちらを参考にして下さい。
●公正採用選考人権啓発推進員制度 について (詳しくは こちら ← 大阪労働局のHPへリンク)
★「公正採用選考人権啓発推進員(選任・異動)報告書」の様式ダウンロードもできます。
★この報告書はオンライン提出が可能となりました。
*提出先メールアドレス:「 suishinin27180@mhlw.go.jp 」 (ハローワーク門真で受付可能分のみ)
*FAXでの提出もできます。 ただし、受理印を押印したコピー(控え)が必要な場合は、窓口にて
ご提出いただくか返信用封筒に切手を貼付したものを同封の上、下記まで郵送願います。
◆お問い合わせ先◆
ハローワーク門真 事業所サービス・企画部門
門真市殿島町6-4 守口門真商工会館2階
電話: 06-6906-6831(部門コード:31#) FAX: 06-6780-7760
●詳しくは こちら ← 大阪労働局のHPへリンク