雇用管理等
●事業主の皆さまに、主に以下の義務が課せられています。
(1)60歳未満定年の禁止
(2)65歳までの高齢者雇用確保措置
(3)再就職援助措置など、中高年齢者が離職する場合の措置
●また、高年齢者雇用安定法が改正され、以下の制度が新設されます。(令和3年4月1日施行)
【高年齢者就業確保措置】(70歳まで・努力義務)
(1)70歳までの定年引上げ
(2)70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(3)定年廃止
(4)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク)
●平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(※特別永住者の方を除く)の雇入れ
及び離職の際に、当該外国人労働者の「氏名」・「在留資格」・「在留期間」等について確認し、厚生労働大臣
(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。(労働施策総合推進法第28条)
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク)
●外国人を雇用した際の届出様式について
*詳しくはこちら(厚生労働省のHPへリンク)
●障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」の実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
*詳しくはこちら(大阪労働局のHPへリンク)