労働相談事例 賃金・賞与・退職金Q3
『賞与の支給について』
Question
今年の年末賞与は業績の悪化を理由として、賞与は不支給となっていますが、賞与は当然賃金なので支給義務があるのではないでしょうか。 |
Answer
『あらかじめ支給条件が明確にされていれば支払い義務が生じるが、基本的に会社の規定による』 具体的に支給金額を明示し、賞与を必ず支給することを就業規則等に明記している場合には支給義務がありますが、それでも「会社の業績により(経済環境に応じて)支給しないことがある」等の規定がある場合は不支給でもやむをえない場合があります。 また、支払対象者として「支給基準日(支払日)に在籍している者」と明確に規定が無い場合、支給対象期間内に在籍して既に退職している者(例えば「12~6月の対象期間内に満足に勤務した者に8月○日賞与を支給する」とした場合、7月に退職した者)が賞与をもらう権利がある、請求権があるとしてトラブルとなることがありますので、支給の規定についてはよく整理する必要があります。 |