労働相談事例 年休Q2

『欠勤の年休への振替要求を拒否できるか』

Question

 労働者が、先日3日間具合が悪いという理由で休みました。事前の年休の請求もなかったので、当然欠勤扱いにしたところ、後日、労働者より「この前の休みを年休扱いにしたい」と申し出がありました。この場合、会社はどう扱ってよいのでしょうか。  


Answer

『事後承認は会社の自由だが制度的に明確に』

わが国の判例では「年次有給休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であるから、本人が請求すればこれを与えなければならない」とされています。しかし、それはあくまでも事後に年次有給休暇に振替える場合までも労働者の権利だということにはなりません。年次有給休暇を事後に認めるか認めないかは、制度的に明確にしておく必要があると思われます。
 

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