労働相談事例 産休Q2

『出産が予定日より遅れ産前休暇が6週間を超えても欠勤扱いはできないか』

Question

  産前6週間前から休業している女性職員の出産日が出産予定よりも1週間も遅れ産前休業期間が7週間となった場合に6週間を超える1週間は産前休業をせず、これを欠勤扱い若しくは年休扱いにできるのですか。また、これを産前休業とした場合に産後休業期間を出産予定日より遅延した1週間だけ短縮する事ができるのですか。  


Answer

『出産予定日が延びた場合は産前休暇として取り扱う。』

出産日が予定日より遅れて産前休暇の期間を超過することになる場合の取り扱いですが、出産が遅れて予定日を過ぎた場合も、やはり法律上の「6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性」であることに違いないので、産前休暇を続けて与える必要があります。いいかえれば、産前の休暇は、出産の遅い早いによって休暇日数が生ずることになります。
  なお、出産の当日は産前に入れて計算することとされています。さて、この休業期間を産前休業と本質的に異なる一般の欠勤扱いすることはできず、また産前休暇期間中である以上、当該労働者の労働義務がないため年休扱いもできません。
 
 

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