労働相談事例 労働時間・休日Q1
『振替休日の措置をとれば割増賃金は必要ないか』
Question
わが社は土曜日と日曜日を休日とし、週の所定労働時間は40時間です。今度の土曜日を出勤日とし、翌週の水曜日に休日を振替検討しています。就業規則には振替休日に関する規定があり問題はないと思いますが、これにより出勤日と土曜日の属する週の労働時間が40時間を超えることになりますが、この場合、振替休日の手続きをとっている事から割増賃金の支払いは必要ないのですか。 |
Answer
『割増賃金の支払いが必要』 休日の振替はあらかじめ休日と定められている日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とする措置のことをいいます。ご質問の場合、翌週の水曜日との振替により土曜日を労働日とすることにより、この週の労働時間は法定の週40時間を超える労働となり、40時間を超えた分について2割5分増以上の割増賃金の支払いを要します。 ※割増賃金 (クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ) |