労働相談事例 退職・解雇Q1
『解雇に納得できない』
Question
社長から急に呼び出され1か月後の解雇を通告されました。業績悪化による整理解雇ということですが、なぜ自分が解雇されるのかはっきりした説明がありません。どうしたらよいのでしょうか。 |
Answer
『解雇理由書の提示を求めることができます』 労働者が退職理由等を示した退職証明書(解雇の場合は解雇理由書)の交付を要求した場合には、事業主は労働基準法第22条により、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません。 また、理由が示されても「納得できない」「撤回を求める」「補償を求める」というケースで事業主との紛争が自主的には解決できない場合、沖縄労働局の総合労働相談コーナーへご相談ください。 ※退職証明書(解雇の場合は解雇理由書 (クリックすると労働基準法関係のページへジャンプ) ※総合労働相談コーナ (クリックすると総合労働相談コーナーのページへジャンプ) |