- 沖縄労働局 >
- 利用者別・目的別メニュー >
- 事業主の方へ >
人材不足時代の新しい採用戦略セミナー
人材不足時代の新しい採用戦略セミナー(2026年8月20日開催)で寄せられたご質問と回答(Q&A)
|
セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございました。 |
|
人材不足時代の新しい採用戦略セミナー Q&A
2026年8月20日開催 オンラインセミナー質疑応答集(全20問)
① 求人票の活用
Q1. 職種の欄で魅力ある言葉を載せたいです。職種に絡めて求めている人材に刺さる言葉を入れたいのですが、ルールなどはありますか?
求職者の目にとまる言葉、大切ですよね。求職者の誤解を招くようなこと、公正採用に反するようなことはNGなど一定のルールはあります。まずはハローワークにご相談ください。会社の魅力を伝えられるように一緒に考えます。
Q2. ジョブ型雇用はどのように求人が出せますか?
ジョブ型雇用の求人を募集する場合は、セミナーでご提案させていただいた「週1日から勤務可能な求人」を活用していただくことが有効と考えます。 具体的には、週1日から勤務可能とし、週の労働日数や労働時間については本人と相談の上で決定する形とします。 また、ジョブ型雇用の特徴である職務の明確化を図るため、求人票の仕事内容欄には切り出した限定的な業務を記載し、 「当事業所ではジョブ型雇用を導入しており、主な業務は上記記載の内容とします。なお、本人の希望や適性等を踏まえ、相談の上で関連する業務を追加していただく場合があります。」 といった形で記載することが考えられます。 ただし、求人として募集する以上、募集内容の明示が求められるため、仕事内容はあらかじめ一定程度具体的に切り出されていることが前提となります。 セミナーでご紹介した好事例のように、「採用後、その方のできる業務に応じて都度仕事内容を設定する」といった形態については、募集時点で業務内容が特定されていないため、求人票での募集にはなじみにくいと考えられます。 そのため、まずは実施していただく業務を一定程度明確にしたうえで求人し、その範囲内で本人の希望や能力に応じて業務内容を調整していく方法が望ましいと考えます。
② 助成金の活用
Q1. 助成金制度で、設備補助とかがあるとのことですが、その対象って決まっていますか?
設備機器に関しては原則として、労働効率、労働生産性が高まるような設備機械等に限られるという形ですが、多岐にわたっていますのでそれが認められるかというのは個別具体的に審査し、決定するというものになっております。事業所ごとにそれぞれどんな機器を導入するか様々あると思いますので、当センターにご相談いただければ、こちらから訪問支援として直接訪問してどのような機会を導入するのかどういう使い方をするのか、計画書作成からアドバイスし伴走支援させていただいております。
③ 外国人材の活用
Q1. 外国人の活用についてですが、1社あたりの人数の規制ってあるんですか?
基本的にはありませんが、特定技能という在留資格のうち、建設分野と介護分野については日本人の常用職員の数を超えることができないという基準があるため、この分野については規制がありますので今後は注意が必要です。 技能実習についても一部受け入れ人数に制限がありますが、技能実習は今後制度が廃止することが決まっておりますので割愛します。
Q2. 外国人特定技能で看護助手や施設清掃を依頼できるのか?
特定技能の介護分野について看護助手の業務のうち、食事介助や入浴介助など介護の業務に共通する仕事であればできますが、医療行為については注意が必要です。 また施設の清掃については、介護とは直接関係のない仕事についてはできないなど線引きが難しいところではありますけれども、基本的には食事介助や入浴介助、身体介助などの仕事になります。 介護の途中で汚してしまって清掃する場合は対応できますが、介護と関係のない清掃だけを行うことはできません。
Q3. 保育現場で外国人の採用を考えていましたが、入管で保育は難しいと言われて断念しました。今後も保育現場では採用は難しいのでしょうか。外国人で保育現場で働きたいという問い合わせが何件かありました。
保育所の保育士の仕事そのものが全く認められないというわけではありませんが、難しいのはその通りです。 いわゆる専門的・技術的知識を生かす仕事であり、その科目を履修していることが「技術・人文知識・国際業務」の基本的な要件ですが、その基準を満たすことが難しいという審査結果になることが多くあります。 保育士以外でも、英語を教えることや国際的なコミュニケーション能力を高めるために、外国人である能力を生かして子どもたちと接する業務が別にあるのであれば、その分野については認められる可能性が全くないわけではありません。 ただし、具体的な職務内容に応じて、「なぜ外国人材が行う必要があるのか」「その仕事に必要な技術や学歴があるのか」という視点で審査が行われますので、現在のところ厳しい結果が出ているのは事実です。 仕事内容と、その外国人の方が保育園で勤務する必要性を十分に説明できれば可能性がないわけではありませんが、この辺りが外国人材雇用の難しいところになります。
Q4. 外国籍の方から応募があり二次面接まで実施し、大変バイタリティが高く優秀で一緒に働きたいと思えたので採用する予定です。現在、本国(韓国)在住ということで、転居や自動車免許の手続きが必要になりますが注意点などありますか?
現在、関係機関に確認中です。
回答がまとまり次第掲載予定です。
Q5. 特定技能外国人について、業種ごとに人数制限があり、外食産業については制限がかかっているという話がありました。介護においても人数制限があるのでしょうか。また、あるとしたら今現在で何割くらい埋まったのでしょうか。
現在、関係機関に確認中です。
回答がまとまり次第掲載予定です。
④ 新しい採用戦略(週1日求人・ジョブ型雇用)
Q1. 週1日勤務を希望している方は、ハローワークに多いのでしょうか?
子育て中の方であったり、シニア層、介護中の方、学生、ダブルワーク希望の方がいらっしゃいます。 フルタイムで働くことが難しい一方で、「週1日なら働きたい」というニーズはあります。 例えば、人間関係や職場環境が問題で前の職場を辞めてきた方々は、実際に次の職場に就職するときに、最初は短い時間から始めて徐々に伸ばしていきたいというニーズもあり、これまで条件面で応募を断念してきた方にアプローチできるチャンスにもなっております。 週1勤務を採用するのが目的ではなく、週2日、週3日でもかまいません。ただ、週1日から週5日までに幅を広げる、採用の間口を広げるということが大事な視点となっております。
Q2. ジョブ型雇用やってみたいです。おっしゃるとおりフルタイム求職者を募集していますが応募がありません。業務の切り出し例があると嬉しいです。高齢者介護施設の介護、看護。
今回の事例共有でご紹介した浦添総合病院様に関しては、潜在看護師でブランクがある方々を対象に、実際にどういった業務ができるかを丁寧にヒアリングしながら、その方に合ったお仕事を担当していただいています。 例えば、外来の補助業務だけ、健診業務だけ、病棟の補助業務だけといった形です。 介護分野であれば、無資格者の場合は洗濯やシーツ交換、配膳、清掃などの業務を切り出し、その方ができるように仕事を担当していただくことができると思います。 浦添総合病院様は、このセミナーをご覧になってご質問がある場合は、ぜひ個別にお話ししたいとおっしゃっていました。
Q3. 週1勤務は、労務担当に反対されないか心配です。働き方を柔軟に短時間勤務等取り入れたいのですが、労務担当に反対されます。
実際にそういった声はすごくあります。 事業所訪問時にも「ちょっと無理」「現場からも反対が出る」とよく言われます。 ただ、実際に今の状況はいかがでしょうか。今の状況をそのままにしておくのか、それとも少しの時間でも、週1日でも来てくれたら助かるのか。 この考え方はフルタイム求人の代わりではなく、今いる職場の改善、プラスアルファといった視点で見ていただきたいです。 また、労務管理という部分で管理が難しいというのであれば、まずは「月曜日のみ」など曜日を固定する方法もよいと思います。 ぜひ労務管理担当の方へも丁寧にご説明いただくことが必要です。私たちも一緒になってお話しできたらと思いますので、ぜひご連絡ください。
Q4. 週1勤務を希望する方はどんな職種を希望されていますか?
有資格者の方で、意外とダブルワークを希望される方もいらっしゃいます。 また、無資格・未経験の方も、キャリアチェンジをしたいが初めての業界なので、まずは少しずつチャレンジしてみたいという方も意外と多く、いろいろな業種を希望されます。
Q5. ジョブ型で働く方の雇用形態は正社員ですか?パートになりますか?
ジョブ型の場合は、おそらく基本的にはパートの契約になるのではないかと思います。 浦添総合病院様は短時間正社員という制度をお持ちでしたが、そのような制度を導入している事業所は多くないと思いますので、多くの場合は正社員ではなく契約社員やパートという働き方になるのではないかと思います。
Q6. 建設業(電気工事業)でもジョブ型雇用導入実績はありますか。
建設業でジョブ型はまだ聞いたことはないのですが、建設業だからできないということではないと思います。 どの業界でも業務を切り出して、「この部分は任せられる」ということは共通していることだと思います。 ぜひ皆様も一度業務を洗い出して見直し、切り出して任せることをしていただくことで、ニーズに合った働き方を提供できるのではないかと思います。
Q7. 週1勤務の場合、有給休暇はいつから発生しますか?
週1日勤務の方であっても、年次有給休暇は発生します。 発生要件は正社員と同様で、雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上であることです。 また、週所定労働時間が30時間未満の方については、週の所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。 そのため、週1日勤務の場合は、6か月継続勤務後に年次有給休暇が1日付与されます。
Q8. 営業職にも短時間勤務を希望する方はいるのでしょうか?
現在、少子高齢化の進行に伴い、高齢者を介護する家庭の増加や、多様な働き方を求める層の拡大など、社会環境は大きく変化しています。 また、ワークライフバランスの考え方が浸透したことにより、求職者の就業ニーズも多様化しています。 このような状況を踏まえると、短時間勤務や柔軟な働き方を希望する方は、年齢層や職種を問わず一定数存在するものと考えられます。 特に、子育てや介護との両立を図りたい方、体力面に不安のある方、副業・兼業を希望する方、段階的な再就職を希望する方など、従来のフルタイム勤務以外の働き方を希望する潜在求職者も少なくないと認識しております。
Q9. 保育士で短時間勤務を希望する方はいますか。16時から18時までの勤務希望者はいますか。
ハローワークが今回の「週1日から勤務可能な求人」の取組を体系的に実施するのは初めてです。 これまでは、パートタイム就職を希望する方に対しても、求職者が勤務可能な範囲の中で最大限の労働時間や就業日数を前提として相談を行うことが一般的であったため、「週1日だけ働きたい」「特定の時間帯のみ働きたい」といったニーズについては十分に把握できていないのが実情です。 しかしながら、このような柔軟な働き方が可能な求人を広く周知することで、これまで求職活動を行っていなかった潜在的な人材の掘り起こしにつながる可能性があります。 例えば、保育士資格を有しながら現在は年金を受給している方であっても、「自宅近くで、子どもの送迎対応が必要な時間帯だけ働きたい」といったニーズを持つ方がいることも考えられます。 このような方々は、従来の勤務条件では応募に至らなかった可能性がありますが、週1日から勤務可能な求人や、勤務時間・勤務日数を柔軟に設定できる求人であれば、就労を希望する層として顕在化することが期待されます。
Q10. ジョブ型雇用(柔軟な働き方)を労務担当に説得させるには?実際に労務の負担が増えるのでしょうか?
実際に働く方が増えれば、シフト管理や労務管理などの負担が増える面はあるかと思います。 一方で、現場では「休みが取りづらい」「人手不足で疲弊している」といった声が聞かれることも少なくありません。 そのような状況を踏まえると、人材不足への対応として、これまでの働き方や採用の考え方を見直し、「どのように現状を変えていくか」という視点を持つことも重要ではないかと考えます。 また、実際に取組を始めてみることで、これまで一部の職員に集中していた業務負担が分散され、休暇が取得しやすくなるなど、職場環境の改善につながる場合があります。 その結果、人間関係の改善や職員の定着、急な欠勤への対応力向上など、組織全体に好循環が生まれる可能性もあると考えます。 なお、取組を進めるに当たっては、管轄のハローワークも求人条件の整理や事業所への提案、求職者とのマッチング支援などに協力することが可能です。 さらに、労務管理や職場改善の観点から課題を感じている場合は、沖縄働き方改革推進支援センターへ相談することも有効です。第三者の視点から助言を受けることで、業務の進め方や人員配置、労務管理の改善に向けたヒントを得られる場合があります。
Q11. ジョブ型雇用を導入する為の手順はどのようにすればよいか。流れを知りたい。
ハローワークではジョブ型雇用の導入手順は把握していないため、実際に導入した好事例の事業所にお繋ぎしたいと思います。
Q12. 保育園は基準配置で保育士以外は認められていません。短時間希望者で夕方6時迄の勤務は避ける傾向がありますが週1日から希望者はいるのでしょうか。
(再掲)ハローワークが今回の「週1日から勤務可能な求人」の取組を体系的に実施するのは初めてです。 これまでは、パートタイム就職を希望する方に対しても、求職者が勤務可能な範囲の中で最大限の労働時間や就業日数を前提として相談を行うことが一般的であったため、「週1日だけ働きたい」「特定の時間帯のみ働きたい」といったニーズについては十分に把握できていないのが実情です。 しかしながら、このような柔軟な働き方が可能な求人を広く周知することで、これまで求職活動を行っていなかった潜在的な人材の掘り起こしにつながる可能性があります。 例えば、保育士資格を有しながら現在は年金を受給している方であっても、「自宅近くで、子どもの送迎対応が必要な時間帯だけ働きたい」といったニーズを持つ方がいることも考えられます。 このような方々は、従来の勤務条件では応募に至らなかった可能性がありますが、週1日から勤務可能な求人や、勤務時間・勤務日数を柔軟に設定できる求人であれば、就労を希望する層として顕在化することが期待されます。






