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雇用調整助成金(又は中小企業緊急雇用安定助成金)の追加支給に関するお詫びとご案内
雇用調整助成金等の事業主向け助成金の追加支給について(【平成31年4月23日時点】沖縄労働局)
月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大な御迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金等(※)の追加のお支払いを、順次開始します。 ※「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指します。クリックしていただくと、各助成金の追加支給に関するページにアクセスできます。 ・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)) ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)) ・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業] ・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金)) ・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練)) 追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況 ◆雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) (1)平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方 ・平成31年4月現在、平成23年4月から30年3月までに支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を順次、送付しております。 (2)平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方 ・一定の要件に該当する場合に追給の可能性がありますので、お心あたりのある事業主の方等におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします。関係書類につきましては別紙(※)を御確認ください。 ※別紙:リーフレット お問い合わせ先 沖縄労働局 職業対策課 (担当:宮城・知念) 電話:098-868-3701 *助成金を受給した事業所が他県に移転した場合は、移転後の所在地の労働局にて追加のお支払いの手続きを行います。 (参考)事業主向け助成金等の追加支給 ※本省のHPのリンク 雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。) 0120-952-807 受付時間 平日8時30分~20:00 土日祝8:30~17時15分 |