労働者派遣事業適正運営協力員制度

労働者派遣事業適正運営協力員制度

  労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。
  労働者派遣法の施行に当たって、行政機関による違反行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可です。このため、行政機関の違反行為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。
  厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。
  各都道府県労働局又は公共職業安定所には、地域の労働者派遣事業適正運営協力員の氏名、連絡先を記載した名簿を提示し、又は備え付けており、派遣労働者や派遣元事業主等からの問い合わせに応じているほか、自由に閲覧できるようになっています。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎(1号館)3F

Copyright(c)2000-2011 Okinawa Labour Bureau.All rights reserved.