【新見労働基準監督署】公共工事発注機関、 建設業者に対して緊急要請を行いました

建設工事における災害防止の為の緊急要請について

 令和4年12月23日、新見労働基準監督署は、管内(新見市、高梁市、吉備中央町の内、旧賀陽町地域)の公共工事発注機関、建設業関係団体、建設業者に対し、建設工事における労働災害防止対策の徹底を目的とした緊急要請を行いました。
 今回の緊急要請は、令和4年12月14日に管内の建設工事現場において死亡災害が発生したことから、急遽行ったものです。
 
【新見労働基準監督署発出の要請文書】
「事業者向け」(PDF 3.68 MB)
「建設業関係団体向け」(PDF 3.52 MB)
「公共工事発注機関向け」(PDF 3.53 MB)
 

 

安全点検をお願いします

 令和4年、新見労働基準監督署管内においては、令和4年12月14日発生の死亡災害の他にも、工事現場において、死亡災害につながりかねない災害や障害が残る災害が発生しております。
いずれの災害も、作業開始前にリスクアセスメント、作業指示、作業管理等が適切に行われていれば未然に防げたものといえます。
年度末に向けて、完工時期となる工事が増加することで作業が輻輳し、災害が発生するリスクも高まります。
これ以上死亡災害等が発生することがないよう、皆様の現場でも、安全衛生活動を今一度総点検していただき、労使の皆様をはじめ、関係請負人が一体となって下記の取組を徹底し、労働災害防止に努めていただきますようお願いします。

 
【労働災害防止に向けた取り組み】
1. 計画・設計段階から、工事場所、使用する機械等の特性・能力等を踏まえて 安全な工法・作業方法、
 工程、作業配置等を決定し、工事関係者に周知すること。
  なお、リスクを完全に排除できないことを認識し、残留リスクに対して必要な措置を講じること。
2. 作業指示、安全指示は具体的に行うこと。
3. 作業前のKY活動は、原則として、実際の作業場所で行うこと。
4. 作業方法等の変更があった場合には、その都度、安全性を確認すること。
  なお、変更した内容については、工事関係者に周知すること。
5. 安全教育・周知等に当たっては、講じるべき措置の方法だけでなく、その措置が必要な理由も含めて
 理解させること 。
6. 経営トップ、会社の安全衛生担当者による現場の安全衛生パトロールの実施、実作業を行う作業者も
 参加したリスクアセスメントの実施等、全員参加での安全衛生活動を促進すること
7. 雇入れ時教育や職長教育、能力向上教育を計画的に実施すること。
 
 

 

【新見労働基準監督署独自作成リーフレット】

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