トライアル雇用、若年者雇用関連の奨励金について、平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長します。
別添のリーフレットにある6種類の奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期の末日(※)の翌日から1か月となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長します。(奨励金を受給する事業主の方へリーフレット)(633KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107