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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練を実施した場合、受講者本人が作成した受講レポート等の提出が必要となります

 これまでは、事業所内訓練のみ、各受講者の受講を証明する書類として受講レポートなど受講者本人が作成した書類を提出していただいてましたが、平成24年10月以降に判定基礎期間の初日がある支給申請からは、事業外訓練を行った場合も受講者本人が作成した書類の提出が必要になります。  (事業主の方へのリーフレットはこちらから)(587KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107

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