雇用調整助成金の支給要件などを変更しました
雇用調整助成金は、平成25年12月1日から、以下のように内容の一部を変更しました。
現在受給中、または今後ご利用をお考えの事業主の皆さまには、ご留意意いただきますようお願いします。
(1) クーリング期間制度の実施
(2) 休業規模要件の設置
(3) 特例短時間休業の廃止
(4) 教育訓練の見直し
(4)-1 教育訓練の助成額の変更
(4)-2 教育訓練日の業務不可
(4)-3 事業所外訓練における半日訓練の新設
(4)-4 教育訓練の判断基準の見直し
(リーフレットはこちら) (厚生労働省ホームページPDF:720KB)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107