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若者の人材育成に取り組む事業主の皆さまを支援します!

正社員としての雇用経験が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、すでに有期契約労働者として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。

「若者チャレンジ奨励金(若者人材育成・定着支援奨励金)のご案内」はこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107

2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度

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