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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します

  今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

〇追加の特例措置(全国)

  1  雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
    新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

  2  過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
    過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
  (1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
  (2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。


      〇追加の特例措置(全国)向けのリーフレット (PDFフアイル;707KB)
 

               (PDFフアイル;707KB)                                               (PDFフアイル;707KB)
 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します    (厚生労働省HPへリンク) 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 助成金事務室 TEL : 086-801-5118  または 職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107

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