事業主のみなさまへ

障害者の雇用状況報告

 事業主は、毎年1回(6月1日現在の内容)身体障害者及び知的障害者の雇用に関する状況を「障害者雇用状況報告書(様式第6号)」により主たる事務所(いわゆる本社)を管轄する公共職業安定所長(岡山労働局においては局)に期日までに報告しなければなりません。
 報告義務のある事業主は、常用労働者数から除外率により除外すべき労働者を控除した数が56人以上の事業主です。
 なお、平成18年4月1日から雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者も各事業主の雇用率の算定対象(労働者(週30時間以上)は1人カウント、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5カウント)とすることができます。

障害者雇用推進者

 障害者の雇用促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があります。このようなことから、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口を明確にするため、障害者雇用推進者を設置するよう務めなければならないとされています。
 障害者雇用推進者の業務は、次のような事項です。
  • 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
  • 厚生労働大臣に対する身体障害者又は知的障害者の雇用状況の報告
  • 障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務
  • 身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成命令又は勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務

障害者職業生活相談員の選任及び報告

 職業を通じて障害者の福祉の向上を図るためには、事業主は障害者の雇用の促進を図ることだけでなく、雇用関係に入った後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要です。
 このような観点から、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、届書(障害者生活相談員選任報告書(PDF形式:20KB))を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。
 相談員の職務は、次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
  • 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
  • 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
  • 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
  • 障害者の余暇活動に関すること

解雇の届出

 障害者は、就職するにあたって各種のハンディキャップを有し、再就職は一般に困難であることから、事業主が障害者を解雇しようとする場合には、その旨を障害者解雇届(PDF形式:73KB)に記載し、速やかに公共職業安定所に届け出させることにより、公共職業安定所はあらかじめその者に適した求人の開拓、職業指導等を積極的に行うことによって、早期の再就職を図ろうとするものです。

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