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事業主のみなさまへ
障害者の雇用状況報告
報告義務のある事業主は、常用労働者数から除外率により除外すべき労働者を控除した数が56人以上の事業主です。
なお、平成18年4月1日から雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者も各事業主の雇用率の算定対象(労働者(週30時間以上)は1人カウント、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は0.5カウント)とすることができます。
障害者雇用推進者
障害者雇用推進者の業務は、次のような事項です。
- 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
- 厚生労働大臣に対する身体障害者又は知的障害者の雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務
- 身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成命令又は勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務
障害者職業生活相談員の選任及び報告
このような観点から、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、届書(障害者生活相談員選任報告書(PDF形式:286KB))を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。
相談員の職務は、次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
- 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
- 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
- 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
- 障害者の余暇活動に関すること
解雇の届出
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岡山労働局 職業安定部 職業対策課
- 電話番号
- 086-801-5108