Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

賃金室からのお知らせ

岡山労働局 労働基準部 賃金室の業務

 決定(改定)を行います

  • 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、岡山県の最低賃金(地域別最低賃金と特定最低賃金)を決定(改定)しています。

     最低賃金は、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員(それぞれが同数)をもって組織される岡山地方最低賃金審議会に調査審議を求め、その意見(答申)を尊重して決定(改定)しています。

  • 家内労働法(昭和45年法律第60号)に基づき、岡山県の最低工賃(男子学校服製造業と車両電気配線装置製造業)を決定(改定)しています。

     最低工賃も、最低賃金と同様に審議会に調査審議を求め、その意見(答申)を尊重して決定(改定)しています。

 周知に努めます

  • 最低賃金等の決定(改定)が行われた場合、官報及び地方新聞へ掲載するとともに、岡山県内の関係行政機関、地方公共団体、労働団体、使用者団体等に周知の協力を求め、広報誌等への掲載依頼を行うことにより周知を図ります。

 調査を行います

  • 最低賃金に関する実態調査を実施します。

     この実態調査には、「賃金改定状況調査」と「最低賃金に関する基礎調査」があり、いずれも労働者の賃金の実態を、地域、産業、事業所規模等別に明らかにするものです。
     この調査に基づく結果は、岡山県内の最低賃金の改定の審議に必要な資料の一つとして使用するもので、大変重要な調査と位置付けられています。

  • 賃金構造基本統計調査を実施します。

     賃金構造基本統計調査は、主要産業に雇用される常用労働者について、その賃金の実態を労働者の種類、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等を明らかにすることを目的としています。
     この調査に基づく統計の結果は、賃金管理をはじめとする労務管理等の貴重な資料として各企業、団体その他関係方面において高く評価されるとともに広く利用されており、また、各種政策決定の際の基礎資料としてきわめて重要な役割を果たしています。

  • 家内労働実態調査を実施します。

     調査の実施年度によって調査内容が異なりますが、家内労働者の労働条件等を明らかにするものです。

各種調査の実施時期

 
調査の名称 実施時期
最低賃金に関する実態調査
(賃金改定状況調査)
5月から6月頃
最低賃金に関する実態調査
(最低賃金に関する基礎調査)
5月から6月頃
賃金構造基本統計調査 7月から8月頃
家内労働実態調査 10月頃

      

          いずれの調査も、無作為で抽出した事業場にお願いしています。
    記載された内容については、秘密厳守とし、統計以外の目的で使用されることはありません。ありのままの
    記入をお願いします。
    調査対象に選定された事業場におかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう
    お願いいたします。 

 各種統計資料のお知らせ

     ご協力いただいた各種統計調査の結果については、厚生労働省で取りまとめ公表しています。
    また、岡山県でも各種統計資料を公表しており、「岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き」について知ること
    ができます。

      ・厚生労働省ホ-ムページ(最近公表の統計資料)
      ・岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き

 

このページのトップに戻る
2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度

岡山労働局 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.