家内労働法について
家内労働法について
家内労働者とは、通常、メーカーや問屋などから部品や原材料の提供を受けて、個人で、または
同居の家族と物品の製造や加工を行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
家内労働法は、こうした家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家
内労働手帳の交付の徹底、工賃の支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置などについて定めてい
ます。
家内労働法の概要について詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
委託状況届の提出について
家内労働者に直接仕事を委託している委託者の皆さんは、毎年、4月1日現在の委託状況について、4月30日まで
に委託業務の内容、家内労働者数等を記入した委託状況届を管轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働
局長に提出しなければなりません。
「委託状況届」「附票」の提出をお忘れのないようにお願いします。
家内労働委託状況届についてのお問い合わせは、岡山労働局賃金室(086-225-2014)
または最寄の労働基準監督署へお尋ねください。
「インチキ内職」に気をつけましょう
「自宅で誰にでも簡単にできて高収入の仕事がある」という新聞の折込広告や電話での勧誘に誘われて申し込ん
でみたところ、さまざまな名 目で高い費用を支払わされる一方、仕事の内容や収入については約束と違っていたと
いう被害にあうことがあります。
内職を希望される方はうま過ぎる話にご用心!
いわゆる「インチキ内職」の被害防止について(厚生労働省ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部賃金室 TEL : 086-225-2014 |