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令和8年10月1日(木)
新潟県最低賃金が変わります!
新潟県最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,108円となりました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定める制度です。使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
新潟県最低賃金は、産業や職種を問わず、新潟県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、令和8年においては特定最低賃金(産業別最低賃金)は改定されなかったため、対象産業についても新潟県最低賃金額である時間額1,108円が適用されます。
詳しくは、新潟労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin_kanairoudou/chingin.html
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