新潟県最低賃金関係

 
 

1 最低賃金


令和7年10月2日から新潟県の最低賃金は1,050円になりました。
(※令和7年10月1日までの新潟県の最低賃金は985円です。)


 最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。 



新潟県最低賃金の年次別推移

新潟県最低賃金及び新潟県特定最低賃金の年次別推移(引上額及び引上率)
 
 

2 新潟県最低賃金一覧

 
   
新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
1,050円
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
  (下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和7年
10月2日
特定(産業別)最低賃金 最 低
賃金額
適用除外業務及び年齢 効力発生
年 月 日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
時間額
1,005円
※新潟県最低賃金額が、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定最低賃金額を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額の1,050円が適用されます。
1. 18歳未満又は65歳以上の者          
2. 雇入れ後6月未満の者であって、 技能習得中のもの     
3. 次に掲げる業務に主として従事する者
(イ)  清掃又は片付けの業務
(ロ)  操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
(ハ) 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴明け、曲げ、磨き、刻印打ち、 かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め 又は包装の業務
(ニ) 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
令和5年
12月27日
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額
1,015円
※新潟県最低賃金額が自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額の1,050円が適用されます。
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和6年
12月8日
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
時間額
932円
※新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和7年10月2日から新潟県最低賃金額の1,050円が適用されます。
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和5年
12月30日
 

3 最低賃金の対象となる賃金


 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)
4.所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
   午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
5.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 
賃 金
 

 

定期給与
所定内給与 基本給 対象となるもの
諸手当 下記を除く手当
精皆勤手当 対象から
除外されるもの
通勤手当
家族手当
所定外給与 時間外手当
休日出勤手当
深夜勤務手当
臨時の賃金(結婚手当等)
賞 与


 

4 働き方改革推進支援センター


■  最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた相談が受けられます!

 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口 を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。

  ・「新潟働き方改革推進支援センター」ホームページのご案内

 

5 業務改善助成金


■  賃金引上げのために設備投資などを行う事業場は 助成金 が受けられます!

 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

 

6 生産性向上事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~


■  賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用ください!

 個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行なった事例を掲載しています。特に、取組みの中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等をわかりやすくまとめています。 

     生産性向上の事例集 ~最低賃金の引上げに向けて~
 
 

7 中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル


■  最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける マニュアル です!

 厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。

    マニュアル全文(PDF形式:2.1MB)    
 
        
         支援施策全体リーフレット(PDF形式)    〇助成金・補助金リーフレット(PDF形式)

 

8 新潟地方最低賃金審議会


■  地方最低賃金審議会

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、最低賃金の決定、その他最低賃金法の公正な実施を確保するため、各都道府県労働局に設置されています。
 都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる、と定められています。(同法第21条)

■  新潟地方最低賃金審議会

 

9 ポスターデザインコンテスト


第21回(令和7年)新潟県最低賃金ポスターデザインコンテスト応募要綱

■ 第20回(令和6年)新潟県最低賃金ポスターデザインコンテスト募集作品

       




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